社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険料等の納付に関する次の記述について、誤っているものはどれか。
- 事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
- 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
- 事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
- 労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。
- 労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
納付書で納付を行うものは「概算保険料のように、納付すべき金額が確定していないもの」を納付する場合に使います。(選択肢4)
納入告知書は、「納付すべき金額がすでに確定しているもの」を納付する場合に使用するものです。(選択肢2・3・5)
1は「概算保険料の認定決定」の納付となっており、この時点では納付額が確定していないため、「納付書」で納付する必要があります。
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02
この問題は、労働保険料徴収に関する通知を納付書・納入告知書のどちらで行うのが正しいのかが問われていることに気をつけましょう。
労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)38条4項には、「労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。」とありますね。
原則は納付書、例外的に納入告知書によって行われるということをおさえましょう。
則38条5項には、納入告知書によって行われる通知について、どの条項に基づくものが該当するか列挙されています。該当するのは
・労働保険徴収法(以下「法」と略します)20条4項
・法21条3項・・・【選択肢5】
・法25条3項において準用する法17条2項
・法19条4項・・・【選択肢2】
・法25条1項・・・【選択肢3】
・法26条4項
2・3・5の通知に関しては、上記納入告知書によって行われるものに該当することになり、選択肢の文中にもそのようにありますので、この3つは正しい選択肢となりますね。
残る1・4の通知は、原則の納付書によって行われるものに該当しますが、1は「納入告知書によって行われる」とありますので誤りということです。
ちなみに1の認定決定の通知は、法15条3項に基づく通知となります。
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03
労働保険徴収法施行規則第38条4項は、「労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。」と定めているところです。そして、同5項において、「法第二十条第四項 、法第二十一条第三項 及び法第二十五条第三項 において準用する法第十七条第二項 並びに法第十九条第四項 、法第二十五条第一項 及び法第二十六条第四項 の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。 」と定めています。
このような区分によって、選択肢2・.3・5は、納入告知書による納付となります。
選択肢4は、納付書による納付となります。
選択肢1も、納付書による納入となります。
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