社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
  • 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
  • 保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
  • 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
  • 保険料の還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.正しい
後期高齢者医療制度の被保険者は後期高齢者広域連合ですので、そこが被保険者証を交付することになります。

2.正しい
国民健康保険の制度と同様に「1年」滞納していたら返還請求が来るという点を押さえてください。

3.正しい
国民健康保険制度と同じ内容です。

4.誤り
「社会保険審査会」ではなく、「後期高齢者医療審査会」となります。

5.正しい
時効は「2年」ですので、しっかり押さえてください。

参考になった数10

02

 正解(誤っているもの)は、4です。

 1 正しい内容です。
 高齢者医療確保法第54条3項が、「被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。」と定めています。

 2 正しい内容です。
 高齢者医療確保法第54条4項は、「後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。」と定めており、厚生労働省令で定める期間については、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第14条が、「法第五十四条第四項 の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。」と定めているとおりです。

 3 正しい内容です。
 高齢者医療確保法第54条4項が、保険料を滞納している場合における被保険者証の返還について定め、同7項が、「被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。」と定めています。

 4 間違っています。
 審査請求については、高齢者医療確保法第128条1項が、「後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。」と定めています。

 5 正しい内容です。
 時効については、高齢者医療確保法第160条1項が、「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」と定めているとおりです。

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03

正解は 4 です。


1.高齢者医療確保法(以下「法」と略します)54条3項 のとおりですね。


2.法54条4項において、保険料を滞納している被保険者に被保険者証の返還を求めることを定めていますね。

高齢者医療確保法施行規則14条に、返還を求めるタイミングを、保険料の納期限から「1年」で納付しない場合というふうに定めています。


3.法54条7項 のとおりですね。


4.誤「社会保険審査会」
 正「後期高齢者医療審査会」

法128条1項で、審査請求をすることができるのは「後期高齢者医療審査会」となっている点に気をつけましょう。


5.法160条の1項 のとおりですね。

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