社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
  • 企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。
  • 企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
  • 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
  • 企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(間違っているもの)は、3です。

 1 正しい内容です。
  確定拠出年金法第2条2項が、「「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。」と定めているとおりです。

 2 正しい内容です。
 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金について、 確定拠出年金法第19条第1項及び2項が、「事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。」と定めているとおりです。

 3 間違っています。
 確定拠出年金法第19条第3項は、「企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。」としています。

 4 正しい内容です。
 運用の指図について、確定拠出年金法第25条第1項は、「企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。」と定めているとおりです。

 5 正しい内容です。
 個人別管理資産額の通知について、確定拠出年金法第27条は、「企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。」と定めているとおりです。

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02

正解は3です。

1.正しい
企業型は設問の通りですが、個人型についても問われますので、併せて確認してください。

2.正しい
現在は改正により、企業型年金の加入者も拠出することができるようになりました。

3.誤り
改正により、加入者も拠出することができるようになりました。

4.正しい
運用の方法を指図するものであって、実際に運用するのは別のところです。

5.正しい
少なくとも1回という点がポイントです。

参考になった数4

03

正解は 3 です。

1.確定拠出年金法(以下「法」と略します)2条2項のとおりですね。


2.法19条1項・2項に定められていますね。


3.誤「できない」
 正「できる」

法19条3項にできると定めている点に気をつけましょう。


4.法25条1項のとおりですね。


5.法27条に規定されていますね。

参考になった数0