社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。
- 保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。
- 修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
- 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。
- 国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違っています。
保険者について、国民健康保険法第3条は、第1項で「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。」と定め、第2項で「国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。」としていますので、「のみ」は誤りです。
2 間違っています。
国民健康保険法第41条1項が、「保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」と定めているとおりです。
3 正しい内容です。
修学中の被保険者の特例について、国民健康保険法第116条が、「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。」と定めているとおりです。
4 間違っています。
資格喪失の時期について、国民健康保険法第8条が、「市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。」と定めているとおりです。
5 間違っています。
審査委員会の組織について、国民健康保険法第88条第1項と2項は、「審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。委員は、都道府県知事が委嘱する。」と定めているとおりです。
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02
1.誤り
国民健康保険の保険者は市町村及び特別区と「国民健康保険組合」です。
「のみ」といった断定的な表現が出てきたら基本的に誤りの可能性が高いため、要注意です。
2.誤り
「国民健康保険団体連合会」ではなく、「厚生労働大臣または都道府県知事」です。この「厚生労働大臣または都道府県知事」については、いずれかの意見を聞けばよいとされています。
3.正しい
例えば、被保険者が住んでいる地域とは別の地域にある学校の寮などに下宿している子がいる場合は、同居していなくても同一の世帯に属する子とみなすことができます。
4.誤り
資格喪失の日は、要件に該当した日の「翌日」になります。
5.誤り
「厚生労働大臣」ではなく、「都道府県知事」です。地方が実施している保険制度に国が介入することはおかしいと思われるためです。
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03
1.この選択肢は誤りですが、理由は以下の通りです。
国民健康保険法(以下「法」と略します)3条1項で市町村及び特別区が国民健康保険を行い、2項で国民健康保険組合も行うことができるとなっている点を確認しましょう。
前者は、「行うことができる」ではなく「行う」(必ず実施する)ですね。
2.誤「国民健康保険団体連合会」
正「厚生労働大臣又は都道府県知事」
法41条1項では、指導するのが「厚生労働大臣又は都道府県知事」となっている点をおさえましょう。
3.法116条のとおりですね。
4.誤「当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日」
正「当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日」
誤「市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日」
正「市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日の翌日」
法8条1項では、上記2つの日はどちらも当日ではなく翌日となっている点に気をつけましょう。
5.誤「厚生労働大臣」
正「都道府県知事」 ※2カ所とも
法88条1項・2項では、いずれも都道府県知事が行うことになっていますね。
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