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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問36

問題

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社会保険労務士法の懲戒処分等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
   2 .
失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
   3 .
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。
   4 .
業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
   5 .
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 1 です。

1.社会保険労務士法(以下「法」と略します)25条の2第1項より、選択肢のようなケースは正しいと解釈できますね。


2.誤「5年間」
 正「3年間」

法5条4号より、資格を有しない期間は3年間となることをおさえましょう。

登録の抹消については法14条の10第1項、社会保険労務士会の会員資格喪失に関しては、法25条の29第6項にありますね。


3.誤「2年間の」
 正「1年以内の」

法25条の2第2項より、業務停止処分の期間は1年以内になるので注意しましょう。


4.誤「登録が抹消されるため」
 正「登録は抹消されないが」

法14条の10第1項に、登録抹消の要件が列挙されていますが、業務停止処分という要件はないので、登録が抹消されるというのは誤りとなります。

証票の返還に関しては、法14条の12第1項にあるとおりで問題は無いですね。


5.誤「公告する必要はない」
 正「公告しなければならない」

法25条の5に公告義務を定めていることに気をつけましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は1です。

1.正しい
故意に虚偽の書類作成を行った場合、「1年以内の業務停止処分」又は「失格処分」とされます。

2.誤り
「5年」ではなく「3年」となります。その他の失格処分についても「3年」となります。

3、誤り
「2年」ではなく「1年以内」の業務停止処分となります。業務停止処分は「1年以内」となっている点に注意が必要です。

4.誤り
業務停止処分を受けた場合、「登録は抹消されません」。失格処分になったときに登録抹消となります。

5.誤り
処分を行った場合は、「官報に公告しなければならない」とされています。

4
 正解は、1です。

 1 正しい内容です。
 社会保険労務士法第25条の2第1項が、不正行為の指示等を行つた場合の懲戒について、「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。」と定めているとおりです。

 2 間違っています。
 社会保険労務士法第5条が、「社会保険労務士となる資格を有しない」欠格事由について定め、第4号の「懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの」と定めているとおりです。

 3 間違っています。
 社会保険労務士法第25条の2第2項が、不正行為の指示等を行つた場合の懲戒について、「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。」と定めているとおりです。

 4 間違っています。
 登録の抹消については、社会保険労務士法第14条の10第1項が、以下の4要件を定めています。
「一  登録の抹消の申請があつたとき。
 二  死亡したとき。
 三  前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
 四  前号に規定するもののほか、第五条第二号から第六号まで、第八号及び第九号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。 」

 設問の事例の「業務停止処分を受けた」という事由は、含まれていません。

 5 間違っています。
 懲戒処分の通知及び公告について社会保険労務士法第25条の5が、「第二十五条の五  厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。」と定めているとおりです。

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