社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
- 業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 労働者が「故意に自らの負傷を生じさせた」のであれば、政府は保険給付を行いません。(法12条2-2)
2.× 「その過失が重大なものではない」のであれば、支給制限はありません。(法12条2-2)
3.〇 正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、負傷の回復を妨げていますので、給付制限が行われます。(法12条2-2)
4.〇 「故意の犯罪行為」により自らの死亡を生じさせた場合には、給付制限が行われます。(法12条2-2)
5.〇 労働者が「故意」に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わないという強い制限となります。(法12条2-2)
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02
1.〇 労働者が「故意に自らの負傷を生じさせた」場合は政府は保険給付を行いません。(法12条の2の2 1項)
第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2.× 重大な過失の場合に給付制限されます。(法12条の2の2 2項)
3.〇 正当な理由なく療養に関する指示に従わない場合に給付制限されます。(法12条の2の2 2項)
4.〇 「故意の犯罪行為」での死亡は、給付制限されます。(法12条の2の2 2項)
第十二条の二の二
2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
5.〇 労働者が故意に事故を起こした場合は業務起因性が認めらないため、業務遂行性が認められたとしても業務災害となりません。
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03
疾病、障害もしくは死亡又はその原因となった事故を生
じさせたときは政府は保険給付を行わない、とされてい
ます。(法12条の2の2第1項)
2 誤りです。設問の場合、「重大な過失」には該当しない
ため、給付制限は行われません。(法12条の2の2第2項前段)
3 設問の通りであり、正しいです。(法12条の2の2第2項後段)
4 設問の通りであり、正しいです。「故意の犯罪行為」で
の死亡は、給付制限が行われます。(法12条の2の2第2項前段)
5 設問の通りであり、正しいです。(法12条の2の2第1項)
以上のことから、正解は2となります。
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