社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。

イ ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。

ウ 日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

エ 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。

オ 労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、ウ.が誤りで1つの間違いなので、1.が答えです。

ア、〇 共同企業体によって行われる建設事業、つまり世間一般にJVと呼ばれる建設工事です。(昭和41年基発8)

イ、〇 出向元事業と出向先事業では、労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定しています。(昭和35年基発932)

ウ、× 海外支店に直接採用された者ですので適用外となります。特別加入制度もできません。(昭和52年基発192)

エ、〇 労災保険法の適用があるのは両方の適用事業所です。(法3条)

オ、〇 中小事業主等に特別加入の制度は、一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度です。(昭和40年基発1454)

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02

正解は1 ウが誤りです。

ア、〇 設問のとおり、共同企業体によって行われる建設事業では、事業全体が一の事業となり、その代表者を事業主として保険関係が成立します。(昭和41年基発8)

イ、〇 保険関係は労働の実態等に基づき決定します。(昭和35年基発932)

ウ、× 海外での直接採用は適用外です。(昭和52年基発192)

エ、〇 設問のとおりです。雇用保険の場合は1つの事業所での加入になります。(法3条)

オ、〇 設問のとおりです。(昭和40年基発1454)

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03

ア 設問の通りであり、正しいです。(昭和41.2.15基災発8号)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法3条1項、昭和35.11.2基発932号)
ウ 誤りです。海外支店に直接採用された者は、海外派遣特別
  加入制度の趣旨及び加入要件から特別加入の資格がないこ
  ととされ、労災保険法の適用もされません。(法33条6号、
  7号、昭和52.3.30基発192号)
エ 設問の通りであり、正しいです。2以上の労災保険適用事
  業に使用される労働者については、それぞれの事業におい
  て労災保険の適用があります。(法3条、労基法9条、
  昭和28.8.6基収3189号)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法1条、33条、34条1項、
  平成15.5.20基発0520002号、昭和25.3.1基発0301第1号)

以上のことから、誤っているものはウの一つなので
正解は1となります。

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