社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
- 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。
- 被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
- 妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
- 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 初めて「日雇特例被保険者手帳」の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間です。(法145条1)
2.〇 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされています。(法65条)
3.〇 被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される「法人の役員」としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われることになります。(法53条2)
4.× 妊娠4か月を過ぎてから、業務上事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けている場合でも、健康保険から出産育児一時金の支給は行われます。(法101条)
5.〇 保険者は、家族療養費の給付割合について、家族療養費の給付割合を超え「100分の100以下」の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができます。(法110条2)
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02
2 設問の通りであり、正しいです。(法65条3項1号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法53条の2、則52条の2、
平成25.5.31保発531第1号、平成25.8.14事務連絡)
4 誤りです。設問の労災保険法の療養補償給付を受けた場合で
あっても、健康保険から出産育児一時金は支給されます。
(昭和24.3.26保文発523号)
5 設問の通りであり、正しいです。家族療養費の額の特例です。
(法75条の2、110条の2第1項)
以上のことから、正解は4となります。
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03
1 正しいです。
なお、特別療養費とは、日雇特例被保険者が、被保険者手帳を交付された直後に病気またはケガになり、医療機関を受診した場合に、申請に基づき支給されるものです。
日雇特例被保険者は、一定の保険料納付条件があり(給付事由の生じた日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は、当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること)、その間に病気またはケガをした場合の、保険料納付要件が緩和されたものです。
(参考:法129条、法145条)
2 正しいです。
なお、取り消しの起算日ですが、「取り消しがあった日当日」になります。「取り消しがあった日の翌日」ではありません。
(参考:法65条)
3 正しいです。
(参考:法53条の2)
4 間違いです。
労災保険法の療養補償給付を受けていても支給されます。
出産に関する給付の理由は、余り問われることがありません。
なお、異常分娩で療養の給付が支給される場合でも、出産育児一時金は支給されます。
(参考:法101条、昭24.3.26保文発523)
5 正しいです。
法110条の2、家族療養費の特例となります。
なお、家族療養費を含む家族給付の受給対象者は、あくまでも被保険者本人です。
(参考:法110条の2)
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