社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
- 輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。
- 被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
- 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
- 被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。
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この過去問の解説 (3件)
01
「3か月目から」ではなく、「4か月目から」です。(法115条、
令42条1項)
2 誤りです。輸血に係る血液料金は、療養費として支給されます
が、保存血は、療養の給付として現物給付されます。
(昭和14.5.13社医発336号)
3 設問の通りであり、正しいです。(則50条の2第3項)
4 誤りです。「運営委員会」ではなく、「評議会」です。(法7条の
21第1項)
5 誤りです。「100床以上」ではなく、「200床以上」です。
(法70条3項)
以上のことから、正解は3となります。
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02
1 間違いです。
「高額療養多数回該当」とは、
「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合」となります。
自己負担の上限額に達している月が多数ある場合は、更に自己負担を軽減する制度ですが、2か月だと余裕がありそうだけれども、3か月(四半期)もあると大変そうと思われるのでしょう。
(参考:令42条1項、附則)
2 間違いです。
保存血とは、輸血用に血液に抗血液凝固剤を加えた血で、医療材料となり、療養の給付(現物給付)として支給されます。
(参考:昭14.5.13社医発336号、大辞林)
3 正解です。
直ちに返納しないといけません。
(参考:則50条の2)
4 間違いです。
正しくは「運営評議会」です。
運営委員会は、全国社会保険協会が、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の適正な運営を図るため「本部」に設置している委員会です。
(参考:法7条の21第1項)
5 間違いです。
正解は、「100床以上」ではなく、「200床以上」です。
(参考:平成18.9.12厚労告495号)
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03
1.× 「2か月以上ある場合をいい、3か月目からは」を、「3か月以上ある場合をいい、4か月目からは」にすると正しい設問です。(令42条1)
2.× 保存血の場合は療養の給付として現物給付されます。(昭和14年社医発336)
3.〇 この場合直ちに、「被保険者資格証明書」を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならなりません。(則50条2)
4.× 「運営委員会」を、「評議会」にすると正しい設問です。(法7条21)
5.× 「100床以上」ではなく「200床以上」が正しいです。(平成18年厚労告495)
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