社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。
- 健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。
- 埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。
- 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
- 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
高額療養費の回数通算は、その他の傷病にかかる高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されません。
(参考:法115条第2項、昭和59年9月29日保険発74号)
2 間違いです。
設問の場合、健康保険からの給付が行われます。
ではないと、被災した労働者は、全額自費負担となってしまいます。
(参考:法55条)
3 正しいです。
埋葬料・・・生計維持要件あり、実際に埋葬を行っていなくても支給
埋葬費・・・生計維持要件なし、実際に埋葬を行わないと支給されず
です。
(参考:法100条)
4 設問当時、正しい回答でした。
法改正により
「1,000分の30から1,000分の120までの範囲」が、
「1,000分の30から1,000分の130までの範囲」
となりましたので、ご注意ください。
(参考:法160条)
5 正しいです。
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、
その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできません。
(参考:法189条第1項)
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02
1.〇 高額療養費多数回該当に係る回数通算についての正しい設問です。(昭和59年・保険発74)
2.× 健康保険からの保険給付はこの場合、行われます。(法1条)
3.〇 「埋葬料」は埋葬を行うべき者に給付されるものであります。そして「埋葬費」は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解されています。ですから埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となっています。(法100条1)
4.〇 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定することとなっています。(法160条1)
5.〇 社会保険審査官に対して審査請求をする場合の正しい設問です。(法189条1)
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03
令42条9項)
2 誤りです。設問の場合、健康保険からの保険給付が行われ
ます。(法55条1項、昭和48.12.1保険発105号、庁保険発
24号)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和36.7.5保文発5518
号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法160条1項)
※現在、「1000分の30から1000分の130までの範囲」と
改正されています。
5 設問の通りであり、正しいです。(法189条1項、4項)
以上のことから、正解は2となります。
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