社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
イ 被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。
ウ 被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
エ 厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。
オ 保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
ア 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
イ 被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。
ウ 被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
エ 厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。
オ 保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
- ( アとイ )
- ( アとオ )
- ( イとエ )
- ( ウとエ )
- ( ウとオ )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
(参考:法3条1項6号)
2 間違いです。
認定対象者(この場合は、被保険者の父親)の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。なお、認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満です。
(参考:昭52.4.6保発9・庁保発9)
3 正しいです。
家族療養費は、被保険者に対して支給されます。
なお、被保険者が死亡した場合は、その翌日から支給は打ち切られます。
(参考:法110条1項)
4 間違いです。
日本年金機構ではなく、全国健康保険協会が行います。
(参考:法198条1項、204条の7第1項)
5 正しいです。
高齢受給者証は、70歳に達する日の属する月の翌月以降の被保険者に交付されます。70歳に達する日の属する月の翌月以降の被保険者は、医療機関を受診する場合、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該医療機関に提出します。
(参考:則52条1項)
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
イ 誤りです。被保険者と同一世帯に属していない65歳の父は、
概ね年間収入が180万円未満で、かつ、被保険者からの援助
による収入額より少ない場合に被扶養者として認定されます。
(法3条7項、平成5.3.5保発15号、庁保発4号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(法110条)
エ 誤りです。全国健康保険協会も立入検査等を行うことができ
ます。(法198条1項、204条の7、204条の8)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法74条1項2号、3号、則52条
1項)
以上のことから、誤っているものはイ・エであり
正解は3となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
ア、〇 (法3条1)
イ、× 「援助の額にかかわらず」が間違いとなります。
年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)に対して、被保険者の援助額よりも少なくないのであれば、被扶養者に該当しません。(昭和52年保発9)
ウ、〇 (法110条1)
エ、× 「日本年金機構」ではなく、「全国健康保険協会」が行っています。(法198.204条)
オ、〇 保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に「高齢受給者証」を有効期限を定めて交付しなければなりません。(則52条1)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第46回(平成26年度)問題一覧
次の問題(問6)へ