社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険労務士の補佐人制度等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。

イ 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

ウ 社会保険労務士法第2条の2第l項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。

エ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。

オ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。
  • ( アとウ )
  • ( アとオ )
  • ( イとエ )
  • ( イとオ )
  • ( ウとエ )

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この過去問の解説 (3件)

01

1.特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円」です。また、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額に上限はありません。

2.社会保険労務士法第2条の2に、「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」と規定されています。

3.社会保険労務士法第25条の9の2 に、当該事務について「当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる」と規定されています。

4.社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、当該事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならないこととされています。

5.社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、当該事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制の適用除外となります。

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02

正解は 2 です。

※厚生労働省からの通達(下記の「平成27年3月30日基発0330第3号」)で略語の意味は下記の通りです。
基発・・・労働基準局長名で発する通達


ア.誤「60万円」
  正「120万円であり」
 
  誤「120万円とされている」
  正「ない」

社会保険労務士法(以下「法」と略します)2条1項1の6号より、単独では紛争の目的の価額の上限は120万円ですね。

また補佐人の場合は、上限が規定されていないことに気をつけましょう。


イ.法2条の2第1項のとおりですね。


ウ.法25条の9の2より選択肢の通りになります。


エ.平成27年3月30日基発0330第3号で、選択肢のとおりに通達されていますね。


オ.誤「適用される」
  正「適用除外となる」

平成27年3月30日基発0330第3号より、特定商取引法が定める規制の適用除外となることに気をつけましょう。

参考になった数3

03

正解は、アとオが誤りですので、2.が〇です。

ア、× 単独での紛争目的の価額上限は120万円です。
そして補佐人の場合には、上限が規定されていません。(法2条1-1)

イ、〇 裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭して陳述をすることができます。(法2条2-1)

ウ、〇 裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭しての、陳述事務について、社会保険労務士法人はその社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができるとされています。(法25条9-2)

エ、〇 事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければいけません。(平成27年基発0330)

オ、× 「適用される」ではなく、「適用除外となる」となります。(平成27年基発0330)

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