社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
  • 使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
  • 障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.0パーセント)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。
  • 平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。
  • 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.広島中央保健生活協同組合事件(最高裁判決平成26年10月23日)より、設問分の通りです。

2.東芝うつ病解雇事件(最高裁判決平成26年3月24日)より、設問分の通りです。

3.障害者雇用率が未達成である常時雇用労働者数101人以上の事業主からは、不足人数1人につき、原則として「月5万円」の障害者雇用納付金を徴収することとしています。

4.次世代育成支援対策推進法はその有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長され、新たな認定制度(プラチナくるみん)が創設されました。

5.専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等については、有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)は、期間の定めのない労働契約への転換の申込みはできないとする特例が設けられています。

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02

正解は 3 です。


1. 最高裁の判例とは、最高裁平成26年10月23日判決(広島中央保険生活協同組合事件)によるものです。


2. 最高裁の判例とは、最高裁平成26年3月24日判決(東芝うつ病・解雇事件)によるものです。


3.誤「10万円」
 正「5万円」

障害者雇用促進法54条2項の内容ですが、障害者雇用促進法施行令17条より、障害者雇用納付金は5万円というところに注意です。


4. 次世代育成支援対策推進法附則2条1項に法律の期限が定められてますね。


5.選択肢の特例は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法8条1項に定めていますね。

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03

正解は、3.が誤りです。

この場合、全体を読んで問3の数字を覚えていれば間違いだと気付き、残りの4問は正解だなと推測できます。

1.〇 女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、違法であり、無効であるというべきであるとするのが、最高裁の判例でした。(男女雇用機会均等法9条3)

2.〇 労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁の判例でした。(最高裁平成26年判決・東芝うつ病解雇事件)

3.× 「10万円」ではなく、「5万円」となります。(障害者雇用促進法・施行令17条)

4.〇 次世代育成支援対策推進法は、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。(次世代育成支援対策推進法附則2条1)

5.〇 特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めています。
(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法8条1)

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