社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。
- 労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。
- 労働契約法第4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。
- 裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。
- 労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.平成26年7月30日基発0730第1号 において、「労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶものであることに留意が必要である」としています。
3.平成26年7月30日基発0730第1号において、「労働契約法第4条では、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされており、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認する事項に含まれる」としています。
4.平成26年7月30日基発0730第1号 において、「能力不足解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。他方、高度な専門性を伴う職務限定では、警告は必要とされるが、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされない場合もみられる」としています。
5.平成24年08月10日基発第810002号において、「労働契約法第7条の「周知」は、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではなく、実質的に判断されるものである」としています。
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02
1.× 「含まれない」ではなく、「含まれる」となります。
(法3条2)
2.〇 法3条3では様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定しています。(法3条3)
3.〇 法4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされていて、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれることとしています。(法4条)
4.〇 裁判例では、労働者の能力不足による解雇については、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められてはいません。(平成26年基発0730)
5.〇 法7条にいう「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいいます。
これは労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されていません。(法7条)
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03
※厚生労働省からの通達(下記の「平成26年7月30日基発0730第1号」等)で略語の意味は下記の通りです。
基発・・・労働基準局長名で発する通達
1.誤「含まれない」
正「含まれる」
平成26年7月30日基発0730第1号では、均衡処遇については、いわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡も含まれるとしています。
2~4 これらは平成26年7月30日基発0730第1号より、選択肢の通りになりますね。
5.平成24年08月10日基発0810第2号より、選択肢の通りになりますね。
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