社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

特例納付保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。
  • 特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
  • 雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
  • 特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
  • 厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
  • 特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.労働保険徴収法第26条1項より、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず届出をしていなかった事業主は、特例納付保険料の対象となります。

2.その者に係る被保険者の資格取得の届出がされていなかった場合は特例対象者となりますが、届出がされていない事実を知っていた者は特例対象者から除かれます。

3.特例保険料の額は、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額を加算した額となります。

4.都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収するに際しては、納入告知書により特例納付保険料の額と納期限を通知しなければなりません。

5.特例納付保険料の基本額は、対象となる期間の最も古い日から1か月の間に支払われた賃金の額と対象となる期間の直近1か月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額に、対象期間の終点の雇用保険率及び対象期間の月数を乗じて算出します。

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02

正解は、5.が誤りです。

1.〇 「特例納付保険料の対象となる事業主」の正しい記述です。(法26条1)

2.〇 被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者に対しては、「特例対象者」から除かれています。(法22条5-1)

3.〇 「100分の10」は正しい記述です。時々「100分の25」という数字と混同してしまいますので注意しましょう。(則57条)

4.〇 「30日」という日数は正しい記述です。(法26条4)

5.× 特例納付保険料の基本額は、「当該賃金の合計額を当該月数で除した額に、当該時期の直近の日の雇用保険率及び当該月数を乗じて得た額」で計算されます。(則56条1)

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03

正解は 5 です。

1.労働保険徴収法(以下「法」と略します)26条1項のとおりですね。


2.雇用保険法22条5項1号のとおりですね。


3.労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)57条のとおりですね。


4.法26条4項(納入告知書による通知については則38条5項、納期限については則59条)のとおりですね。


5.誤「各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額」
 正「当該賃金の合計額を当該月数で除した額に、当該時期の直近の日の雇用保険率及び当該月数を乗じて得た額」

則56条1項の規定上は、選択肢のような計算式では誤りになりますので気をつけましょう。

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