社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
厚生年金保険法 問4

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ D ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する[ A ]に相当する額を負担する。
2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に[ B ]を乗じて得た額( その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。
3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、[ C ]以後の期間に限られる。
4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日[ D ]を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、[ E ]の範囲内で定められなければならない。
  • 2分の1
  • 3分の2
  • 4分の3
  • 100分の25
  • から起算して1か月
  • から起算して3か月
  • 基礎年金拠出の額の2分の1
  • 基礎年金拠出の額の3分の1
  • 事務の執行に要する費用の2分の1
  • 昭和60年4月1日
  • 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
  • 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
  • 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
  • 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
  • の翌日から起算して1か月
  • の翌日から起算して3か月
  • 平成12年4月1日
  • 平成19年4月1日
  • 平成20年4月1日
  • 保険給付費の2分の1

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この過去問の解説 (3件)

01

【正しい選択肢】なし(空欄[ D ]には「の翌日から起算して6か月」 が入ります)

  (注)出題当時(平成29年度)においては、 「の翌日から起算して1か月」が正しい選択肢でした。

【根拠条文等】厚生年金保険法施行規則第78条の3第2項、令和2年8月3日年発0803第1号

【ポイント・考え方】

 請求期限の特例(延長期間)が、審判等から「1か月」までというのは短すぎる旨の意見をふまえ、通常必要となる準備期間のほか、権利関係を早期に確定させる必要性を考慮して合理的な範囲内で延長を図るとして、令和2年8月3日より「6か月」までに改正されました。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 この請求期限の特例については、改正をふまえて今後も留意しておくとよいでしょう。

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02

離婚から2年を経過する日までに審判申立を行って、本来の請求期限が経過した後に審判が確定した場合は、その日の翌日から起算して1か月経過する日までに限り、分割請求をすることができます。

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03

【D】について
則78条の3第2項(合意分割)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、5・6・15・16のうち
の一つと考えることができます。正解は15(の翌日から
起算して1か月)となります。
ほぼ条文通りですので、確実に押さえておきましょう。

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