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社労士の過去問 第49回(平成29年度) 厚生年金保険法 問103

問題

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次の文中の[ C ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する[ A ]に相当する額を負担する。
2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に[ B ]を乗じて得た額( その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。
3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、[ C ]以後の期間に限られる。
4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日[ D ]を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、[ E ]の範囲内で定められなければならない。
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
   4 .
100分の25
   5 .
から起算して1か月
   6 .
から起算して3か月
   7 .
基礎年金拠出の額の2分の1
   8 .
基礎年金拠出の額の3分の1
   9 .
事務の執行に要する費用の2分の1
   10 .
昭和60年4月1日
   11 .
第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
   12 .
第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
   13 .
第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
   14 .
第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
   15 .
の翌日から起算して1か月
   16 .
の翌日から起算して3か月
   17 .
平成12年4月1日
   18 .
平成19年4月1日
   19 .
平成20年4月1日
   20 .
保険給付費の2分の1
( 社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 厚生年金保険法 問103 )
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この過去問の解説 (3件)

7
【C】について
平成16法附則49条(3号分割)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、10・17・18・19のうち
の一つと考えることができます。正解は19(平成20年4月1
日)となります。
ほぼ条文通りですので、確実に押さえておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
いわゆる3号分割請求の対象となるのは、平成20年4月1日以降の期間です。

3

【正しい選択肢】平成20年4月1日 が正しいです。

選択肢19. 平成20年4月1日

【根拠条文等】平成16年改正厚生年金保険法附則第49条

【ポイント・考え方】

 いわゆる3号分割は、施行された平成20年4月1日前の期間については、標準報酬の改定請求の対象とならない点を理解しておきましょう。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 なお、平成19年4月1日に施行されたいわゆる「離婚分割」においては、平成20年4月1日前の期間も分割対象になりえます。

 この「離婚分割(合意分割)」「3号分割」の適用条件は、比較整理して理解しておくとよいでしょう。

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