社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問5
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。[ E ]はその一例に該当する。
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。[ E ]はその一例に該当する。
- 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者
- 介護作業従事者
- 個人タクシー事業者
- 船員法第1条に規定する船員
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この過去問の解説 (3件)
01
「個人タクシー」・個人貨物運送業の一人親方等、漁船による水産動植物採捕業の一人親方等、特定農作業従事者、家内労働者及びその補助者は、
住居と就業の場所との間の往復等の移動の実態が不明確であるため、
通勤災害の適用がありません。(法33条1項、則46条22の2)
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02
則46条の22の2ほか。
一人親方等のうち、
1.自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者(「個人タクシー事業者」、個人貨物運送業者、個人水産業者)
2.農業における所定の作業に従事する者(特定農作業従事者、特定農業機械作業従事者)
3.家内労働法の家内労働者又はその補助者で所定の作業に従事する者(家内労働者等)
は、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることはできないとされています。
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03
法35条1項、則46条の17第1号、則46条の22の2、昭40.11.1基発1454号
(特別加入者の支給制限、など)からの出題です。
正解は3(個人タクシー事業者)となります。やや難問ですが、特別加入者の保険給付等・支給制限について、基本的事項を押さえておきましょう。
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