社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問1

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。

【条件】
賃金の構成 : 基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
  • 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
  • 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
  • 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
  • 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
  • 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1:正しい
平均賃金は「算定事由発生日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」をいいます。
この期間中に賃金締切日がある場合は、「直前の賃金締切日」から起算することになっていますが、賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、各賃金ごとの賃金締切日以前3ヵ月間を用いて計算します。

2:誤り
賃金計算期間中に賃金締切日がある場合は、「直前の賃金締切日」から起算することになっており、賃金ごとに賃金締切日が異なる場合の「直前の賃金締切日」は、「各賃金ごと」の賃金締切日になります。
「基本給」「通勤手当」「職務手当」の賃金締切日は毎月25日ですので3月26日から6月25日までが計算期間になり、この期間の賃金総額を総日数92で除します。毎月15日が賃金締切日である「時間外手当」は4月16日から7月15日までが計算期間になり、この期間の総額を総日数91で除し、それぞれを合計した金額が平均賃金になります。

3:誤り
「通勤手当」が計算の基礎に含まれていないので誤りになります。

4:誤り
「通勤手当」も平均賃金の計算の基礎に含まれます。
各賃金ごとの直前の賃金締切日を起算日にしていませんし、各賃金ごとの計算期間の賃金総額をそれぞれの総日数で除したものを合計していないので誤りになります。

5:誤り
「時間外手当」も平均賃金の計算の基礎に含まれます。
各賃金ごとの直前の賃金締切日を起算日にしていませんし、各賃金ごとの計算期間の賃金総額をそれぞれの総日数で除したものを合計していないので誤りになります。

参考になった数50

02

正解:1

 まず、平均賃金は「賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」ですよね(労基法第12条第2項)。これだけ思い出せば、賃金締切日に言及していない肢2、肢4、肢5が誤りであると判断できます。

 次に、残る肢1と肢3を見比べましょう。
 肢3は「通勤手当」が除外されていますね。通勤手当は「割増賃金」の計算の基礎から除外されます(労働基準法第37条第5項、同施行規則第21条)。平均賃金の計算期間及び賃金総額から除外されるのは「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」「産前産後の女性が労基法第六十五条の規定によつて休業した期間」「使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間」の賃金であって、通勤手当は除外されません。割増賃金と平均賃金との「ひっかけ問題」です。これで肢3が誤りであることが分かります。

 一見して「賃金締切日が複数ある場合の計算方法」を問う設問かと思わせておいて、実は基本事項(直前の賃金締切日 & 平均賃金の計算から除かれる賃金)だけで解ける問題です。

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03

正解は、1 です。

1 正解です。

平均賃金の計算問題です。

直前の締切日がある場合は、直前の締切日から起算します。

賃金ごとに締切日が異なる場合は、賃金ごとの締切日です。

3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数で除した金額になります。

2 間違いです。

締切日がある場合は、それぞれの各賃金ごとの賃金締切日とされています。

(通達です。)

4月、5月、6月に、支払われた賃金の総額

は間違いです。

3 間違いです。

通勤手当はを含めていないので間違いです。

賃金総額は、すべての賃金になりますので

通勤手当は含めます。

4 間違いです。

通勤手当は、除きません。

4月5月6月の支払われた賃金の総額でなく

直前の賃金締切日

になります。

通勤手当を除外するのは、割増賃金です。

5 間違いです。

時間外手当は、除いてが間違いです。

時間外手当は、含みます。

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