社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問2

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
  • 1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
  • 1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。
  • 1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
  • 1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

1:誤り
1ヵ月単位の変形労働時間制では、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定において、1ヵ月以内の一定期間で定めた変形期間の起算日を明らかにする必要がありますが、この場合、変形期間を1カ月と定めたとしても必ずしも歴月とする必要はありません。

2:誤り
満18歳に満たない者であっても1週間の労働時間の上限48時間、1日の労働時間の上限8時間の範囲内かつ1週平均40時間を超えない範囲内で、「1ヵ月単位の変形労働時間制の例により」労働させることができます。
また、育児を行う者について設問のような「適用除外を請求する」規定は設けられていません。
なお、育児を行う者に対しては則12条の6において「育児に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない」と規定されています。

3:正しい
①1日6時間とされていた日の労働時間を業務の都合により8時間に延長した日でも「1日」の法定労働時間は超えていません。
②労働時間を2時間延長した日があっても同一週内の他の日に2時間短縮しているため「1週間」の労働時間に変更はないので時間外労働は発生していません。
③変形期間全体においても労働時間に変更はないので「変形期間」の時間外労働は発生していません。
以上の事から、正しい設問になります。

4:誤り
「労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるもの」の「いずれかにより定める」と規定されており、「就業規則その他これに準ずるもの」により定めた場合は、労使協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出は不要になります。

5:誤り
1ヵ月単位の変形労働時間制においては、設問のような1日の労働時間、1週間の労働時間の限度は設けられていません。

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02

 この問題は消去法で解くことができます。肢3の意味(出題の意図)が理解できなかったとしても、基本事項である肢1・2・4・5だけを読めば判断できます。
 肢4及び5は、横断整理が重要です。数字を覚えるのは苦痛を伴います。横断&可視化が重要です。


正解:3

1:誤
 ありえませんね。「起算日を揃える必要がある」は正しいです。けれども、ここで「暦月」はありえません。給料計算を月末締めに揃えろ、と言っているようなものです。

2:誤
 年少者・妊産婦・女性に対する時間外労働・深夜労働の制限と混同しないように気をつけましょう。
 満18歳未満の場合、1週間の労働時間の上限48時間、1日の労働時間の上限8時間の範囲内かつ週平均40時間を超えない範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用することが出来ます。18歳以上の労働者よりも範囲を狭めてあります(年少者保護)。
 育児を行う者に対しても、「育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない」という規定はありますが(施行規則第12条の6)、1ヶ月単位の変形労働時間制の「適用を除外する」=適用させないような規定はありません。

3:正
 冷静に読むと「日8時間、週40時間」を超えているか否か、で判断できます。6時間を8時間に延長しても、その日の法定労働時間を超えていません。さらに、同じ週の別の日を8時間から6時間に短縮していますので、その週の労働時間に変わりはなく、「対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間」という変形労働時間制の範囲内に収まっています。したがって、設問の2時間は時間外労働に該当しません。

4:誤
 1ヶ月単位の変形労働時間制は「労使協定」or「就業規則その他これに準ずるもの」です。労使協定が無くても就業規則だけでOKです。他の変形労働時間制(1週間、1年単位)と比較して、表に書いて横断的に整理しましょう。まぎらわしいので可視化したほうが記憶に定着します。

5:誤
 1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日の労働時間の上限は設けられていません。他の変形労働時間制(1週間、1年単位)と比較して、表に書いて横断的に整理しましょう。まぎらわしいので可視化したほうが記憶に定着します。

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03

正解は、3 です。

1 間違いです。

毎月1日からが、間違いです。

暦月に、限定されていません。

他の日を起算日にして、その日から1か月とする事も可能です。

2 間違いです。

育児を行うものに、適用除外にする

との規定はありません。よって、間違いです。

18歳に満たないものについては、

適用されません

3 正解です。

時間外の要件は、法定労働時間を超え、かつ

特定された時間を超えている事になります。

8時間を超えていないので、時間外労働にはなりません。

4 間違いです。

「足りず」この表現が、間違いです。

労使協定は、又は、就業規則によりです。

就業規則か、労使協定のいずれかで、良いです。

5 間違いです。

1か月単位にこのような規定は、ありません。

1か月以内の一定期間を平均し、

1週間の労働時間が、法定労働を超えない定めをする事が必要です。

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