社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(( A )のため職業に就くことができない日を含む。)が( B )に満たない間は、支給しない。」と規定している。
2. 雇用保険法第61条の4第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該( C )前2年間(当該( C )前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により( D )以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が( E )以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。
1. 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(( A )のため職業に就くことができない日を含む。)が( B )に満たない間は、支給しない。」と規定している。
2. 雇用保険法第61条の4第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該( C )前2年間(当該( C )前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により( D )以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が( E )以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。
- 休業開始予定日
- 休業を開始した日
- 休業を事業主に申し出た日
- 激甚災害その他の災害
- 疾病又は負傷
- 心身の障害
- 通算して7日
- 通算して10日
- 通算して20日
- 通算して30日
- 通算して6箇月
- 通算して12箇月
- 引き続き7日
- 引き続き10日
- 引き続き20日
- 引き続き30日
- 引き続き6箇月
- 引き続き12箇月
- 被保険者の子が1歳に達した日
- 妊娠、出産又は育児
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「引き続き(継続)」ではなく、「通算して」7日である点がポイントです。
例えば、公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に、失業している日が2日続いた後、1日だけのアルバイトをした場合、その日は失業している日とならないため、7日のうちにはカウントされません。
また、1日だけのアルバイトの翌日に、再び仕事をしていない(失業)状態である場合、その日を通算して3日目としてカウントすることができます。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
雇用保険法21条『待期期間』についての問題です。
待期期間は「通算して7日」間とされています。
なお、待期は一受給期間内に1回をもって足り、受給期間内に再就職して新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合、最初の離職後に既に待期を満了している者については、再度待期を完成させる必要はないものとされています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
ポイントは「通算」なのか「引き続き」なのかが問われやすい傾向です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第51回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問3)へ