社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問3

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。

1. 技能検定とは、働く上で身に付ける、又は必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度であり、試験に合格すると( A )と名乗ることができる。平成29年度より、日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、( B )歳未満の者が技能検定を受ける際の受検料を一部減額するようになった。

2. 女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク( C )を商品などに付すことができる。

3. 我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、平成29年の女性の年齢別有業率は、平成24年に比べて( D )した。また、平成29年調査で把握された起業者総数に占める女性の割合は約( E )割になっている。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 20歳代以下の層のみ低下
  • 30歳代と40歳代で低下
  • 65歳以上の層のみ上昇
  • えるぼし
  • 技術士
  • 技能検定士
  • 技能士
  • くるみん
  • 熟練工
  • すべての年齢階級で上昇
  • プラチナくるみん
  • なでしこ応援企業

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:12 . えるぼし(女性活躍推進法10条、平成27年厚労告482号)

当該設問の前に、「女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業」との記載があり、「16 . くるみん」「19 . プラチナくるみん」は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定マークであり、子育て支援に関連したものであるため、「子育ての有無にかかわらず、全ての女性の活躍推進」と捉えると、「16 .くるみん」「19 . プラチナくるみん」は、選択肢から外れると考えることができます。

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02

正解:12 えるぼし

女性活躍推進法9条では「厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる」と規定されています。
法10条1項では「この認定を受けた認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる」と規定されており、この「厚生労働大臣の定める表示」というのが「えるぼし」マークとなっています。

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03

C 12 えるぼし(女性活躍推進法10条、平成27年厚労告482号)
尚、「くるみん」マークは次世代育成支援対策推進法に規定する仕事と子育てを両立する企業が掲げることができるマークであり、判別が難しい肢と言えます。

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