社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問3
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。
3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。
3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
- 3月31日における健康保険の
- 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
- 4月1日から
- 4月3日から
- 4月4日から
- 4月5日から
- 9月30日における健康保険の
- 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
- 12分の1
- 12分の3
- 12分の5
- 12分の7
- 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
- 当該事業年度及びその直前の事業年度内
- 当該事業年度の直前の2事業年度内
- 当該事業年度の直前の3事業年度内
- 日
- 日の2日後
- 日の3日後
- 日の翌日
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険法99条4項「傷病手当金の支給期間」についての問題です。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その「支給を始めた日」から起算して1年6か月を超えないものとされています。
この「支給を始めた日」とは、「現実に支給を開始した日」から起算することを意味しており、設問のように報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間はその報酬を受けなくなった「日」又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった「日」が「支給を始めた日」となり、その日より起算して1年6か月を限度として傷病手当金が支給されることになります。
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02
設問の「報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合」とは、例えば、傷病手当金よりも先に年次有給休暇を取得していた場合などが挙げられます。
(実務上は、傷病手当金よりも年次有給休暇の方が受給額が大きいため、年次有給休暇が残っている場合は、有休を優先するケースが多いです)
また、設問の場合、傷病手当金の支給期間は、「報酬を受けなくなった日」又は「報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった日」から1年6月を限度とします。
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03
C 17 日(昭和26年保文発第419号)
「その日」という意味です。
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