社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
健康保険法 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。

1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
 ア  当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
 イ  前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。

3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
  • 3月31日における健康保険の
  • 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
  • 4月1日から
  • 4月3日から
  • 4月4日から
  • 4月5日から
  • 9月30日における健康保険の
  • 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
  • 12分の1
  • 12分の3
  • 12分の5
  • 12分の7
  • 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
  • 当該事業年度及びその直前の事業年度内
  • 当該事業年度の直前の2事業年度内
  • 当該事業年度の直前の3事業年度内
  • 日の2日後
  • 日の3日後
  • 日の翌日

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

B 6 4月5日から(健保法99条1項)
労務に服することが出来なくなった日から起算して(継続して)3日を経過した日である為(4月1日~4月3日で待機は完成し、4月4日は労務に服している為に対象外)、支給期間は「4月5日から」となります。

参考になった数13

02

正解:6 4月5日から

健康保険法99条4項「傷病手当金の支給期間」についての問題です。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その「支給を始めた日」から起算して1年6か月を超えないものとされています。
この「支給を始めた日」とは、「現実に支給を開始した日」から起算することを意味しており、設問のように、4月1日に労務不能となり連続した3日間の待期期間を完成させ、いったん労務に服し、再び労務不能となって休業し傷病手当金の支給を受けた場合、一番最初に「支給を始めた日」=「4月5日から」1年6か月が支給期間になります。

参考になった数5

03

正解:6 . 4月5日から(健康保険法第99条)

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が次の①から③の要件をすべて満たした場合に支給されます。

①療養のためであること
②労務に服することができないこと
③継続した3日間の待期を満たしていること

設問では、4月1日、2日および3日が③の「継続した3日間」に該当し、4日は労務に服しているため、5日から傷病手当金支給の対象となります。

なお、継続した3日間の待期については、報酬の有無を問いません。したがって、待期期間について年次有給休暇を取得した場合でも、上記①および②の要件を満たしていれば、待期期間としてカウントされます。

参考になった数4