社会保険労務士(社労士) 過去問
第51回(令和元年度)
問96 (健康保険法 問1)
問題文
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。
3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。
3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 問96(健康保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。
3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
1. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、( B )起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった( C )又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった( C )から起算されることになる。
3. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、( D )において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の( E )に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
- 3月31日における健康保険の
- 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
- 4月1日から
- 4月3日から
- 4月4日から
- 4月5日から
- 9月30日における健康保険の
- 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
- 12分の1
- 12分の3
- 12分の5
- 12分の7
- 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
- 当該事業年度及びその直前の事業年度内
- 当該事業年度の直前の2事業年度内
- 当該事業年度の直前の3事業年度内
- 日
- 日の2日後
- 日の3日後
- 日の翌日
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
尚、択一式試験対策として「いずれか少ない額」となる点もおさえておくべき論点です。(いずれか多い額に変えられての出題にも対応できるか等)
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
実務上は、一般的に「ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したとき(退職したとき)の標準報酬月額」を用いることが多いですが、設問のイの額の方が「少ない」場合は、イが用いられます。
また、カッコ書きの「1月から3月までの標準報酬月額については、前々年」についても注意する必要があります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
健康保険法47条2号「任意継続被保険者の標準報酬月額」についての問題です。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、①退職時の標準報酬月額 ②前年「9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する」全被保険者の標準報酬月額の平均額を基礎とした標準報酬月額とのうち、いずれか「少ない方の額」とされており、保険者が任意に決定するものではないとされています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問95)へ
第51回(令和元年度) 問題一覧
次の問題(問97)へ