社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
社会保険に関する一般常識 問5

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。

1. 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、( A )に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として( B )を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。

2. 介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、( C )を包括的に支援することを目的とする施設とされている。

3. 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、( D )市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

4. 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について( E )までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

<改題>

年金制度改正法(令和4年4月1日施行)により、受給開始時期の選択肢が60歳から75歳の間に拡大されました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 30,000円
  • 50,000円
  • 70,000円
  • 100,000円
  • 安定的な財政運営
  • 継続給付を受けなくなってから3か月以内
  • 継続して1年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後6か月以内
  • 国民健康保険の運営方針の策定
  • 事務の標準化及び広域化の促進
  • 障害認定日から65歳に達する日
  • 障害認定日から75歳に達する日の前日

  • 初診日から65歳に達する日の前日
  • 初診日から75歳に達する日

  • 自立した日常生活
  • 船舶所有者に使用されなくなってから6か月以内
  • その資格を喪失した後3か月以内
  • その地域における医療及び介護
  • その保健医療の向上及び福祉の増進
  • 地域住民との身近な関係性の構築
  • 要介護状態等の軽減又は悪化の防止

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この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢11.

障害認定日から75歳に達する日の前日

こちらが正解です。

(確定拠出年金法第37条1項)

確定拠出年金法第 37 条は、支給要件に関する規定について述べられており、
第1項は、障害給付金の原則的な支給要件に関する規定です。 

障害給付金は、加入者又は加入者であった者が、傷病により、「障害認定日」から 「75 歳」に達する日の「前日」までの間に政令で定める程度の状態に該当した場合に、請求により受けることができます。

なお、老齢給付金を受給している場合でも、75歳に到達する前であれば障害給付金を受けることができます。

(※出題当時は70歳でしたが、法改正により、2024年現在は75歳に拡大されました。)

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02

以下に解説します。

選択肢11.

障害認定日から75歳に達する日の前日

こちらが正解です。


確定拠出年金法37条1項「障害給付金の支給要件」についての問題です。

国民年金法や厚生年金保険法の事後重症による障害基礎(厚生)年金や基準障害による障害基礎(厚生)年金の障害認定日後「65歳」に達する日の前日までに障害状態に該当、事後重症の場合は、その期間内に請求という要件とは違い、「障害認定日から「75歳」に達する日の前日」までに障害状態に該当、請求することが要件となっていますので、注意が必要です。

(※出題当時は70歳でしたが、法改正により、2024年現在は75歳に拡大されました。)

違いを整理し、間違いなく答えられるようにしておきましょう。

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03

以下に解説します。

選択肢11.

障害認定日から75歳に達する日の前日

こちらが正解です。

 

(確定拠出年金法37条1項)

難問と言えます。

①「初診日」か「障害認定日」か、②「65歳」か「75歳」か、③「達する日」か「達する日の前日」を峻別する必要があります。

(※出題当時は70歳でしたが、法改正により、2024年現在は75歳に拡大されました。)

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