社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
社会保険に関する一般常識 問4
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、( A )に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として( B )を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。
2. 介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、( C )を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
3. 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、( D )市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
4. 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について( E )までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
1. 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、( A )に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として( B )を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。
2. 介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、( C )を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
3. 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、( D )市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
4. 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について( E )までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
- 30,000円
- 50,000円
- 70,000円
- 100,000円
- 安定的な財政運営
- 継続給付を受けなくなってから3か月以内
- 継続して1年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後6か月以内
- 国民健康保険の運営方針の策定
- 事務の標準化及び広域化の促進
- 障害認定日から65歳に達する日
- 障害認定日から70歳に達する日の前日
- 初診日から65歳に達する日の前日
- 初診日から70歳に達する日
- 自立した日常生活
- 船舶所有者に使用されなくなってから6か月以内
- その資格を喪失した後3か月以内
- その地域における医療及び介護
- その保健医療の向上及び福祉の増進
- 地域住民との身近な関係性の構築
- 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
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この過去問の解説 (3件)
01
国民健康保険法4条2項「都道府県の責務」についての問題です。
「都道府県は、「安定的な財政運営」、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする」と規定されています。
出題部分はどのテキストでも太字、赤字になっているようなところだと思いますので、テキストの太字、赤字部分はできる限り覚えるようにした方がいいと思います。
難しいかもしれませんが、文中後半の「国民健康保険事業の健全な運営について」という部分から答えを導き出せればいいと思います。
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02
当該設問は、国民健康保険事業における国及び都道府県の義務に関する条文であり、第1条の目的条文とともに一字一句覚えて理解することが望ましいと考えます。
なお、第1条の目的条文においても、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し」と述べられており、この目的条文を受けて、「安定的な財政運営」と述べられていると考えられます。
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03
D.5 安定的な財政運営(国民健康保険法4条2項)
平成28年、平成30年、令和元年と、国保法から出題されています。目的条文等、比較的若い条文番号から出題されています。
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