社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
国民年金法 問4
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 選択式 国民年金法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋めよ。
1. 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、( A )となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、( B )に資することを目的として行うものとする。」と規定している。
2. 国民年金法第92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが( C )と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。
3. 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、( D )までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該( E )を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
1. 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、( A )となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、( B )に資することを目的として行うものとする。」と規定している。
2. 国民年金法第92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが( C )と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。
3. 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、( D )までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該( E )を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
- 国民年金事業の運営の安定
- 国民年金事業の円滑な実施
- 国民年金制度の維持
- 国民年金法の趣旨に合致する
- 財政基盤の強化
- 財政融資資金に預託する財源
- 支払準備金
- 将来の給付の貴重な財源
- 責任準備金
- 督促状に指定した期限の日から3月
- 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
- 督促状に指定した期限の翌日から6月
- 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日
- 納期限の日から6月
- 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
- 納期限の翌日から3月
- 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
- 被保険者にとって納付上便利
- 保険料納付率の向上に寄与する
- 保険料の徴収上有利
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金法97条1項「延滞金の算定」についての問題です。
なお、この「納期限」とは、督促状に指定した期限ではなく、「国民年金法91条で規定された法本来の納期限」のことを指していますので、注意が必要です。
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02
解答:「納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日」が正解です。
延滞金は、徴収金額に対して「納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日」までの期間の日数に応じて計算をします。
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03
択一式試験での出題となりますが、労働保険徴収法にも同様の趣旨の条文があります。
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