社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
  • 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
  • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。
  • 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
  • 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問の通りです。

2.正
設問の通りです。

3.正
設問の通りです。
設問の場合に支給制限の対象となる給付は、求職者給付です。
就業手当は就職促進給付に該当しますので、支給制限の対象となりません。

4.誤
雇用継続給付の不正受給者であっても、その後新たに支給要件を満たした場合には、当該要件に基づいた給付が支給されます。

5.正
高年齢雇用継続基本給付金の不正受給によって給付制限を受けるのは、高年齢雇用継続基本給付金のみです。
基本手当が支給されなくなるわけではありません。

参考になった数15

02

1.正
設問のとおりです。
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しません。
ただし、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に紹介されたときは、給付制限は行いません。

2.正
設問のとおりです。
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しませんが、その後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給します。

3.正
設問のとおりです。
なお、就業手当受給後、当該給付制限期間中に再び離職した場合であっても給付制限が解除されるわけではないので、就業していない日について当該給付制限期間中は基本手当の支給は行いません。

4.誤
新たに育児休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該休業に係る育児休業給付金が支給されます。

5.正
設問のとおりです。
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しませんが、高年齢雇用継続基本給付金は、雇用継続給付のうちの一つであり、上記の求職者給付や就職促進給付には含まれていません。

参考になった数5

03

 雇用保険法における主な手当となる基本手当については、その性質上、「仕事があれば特にえり好みせず働きたいのに仕事に就けない」「所定の紹介や教育を受けているのに仕事に就くことができない」場合になされるので、これにそぐわない理由/条件の場合に給付制限を受けることがある点を理解しておくとよいでしょう。

選択肢1. 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。

 正しい記述です。

 紹介された事業所が同盟罷業(いわゆるストライキ)や作業所閉鎖の行われている事業所である場合は、仕事に就く事業所として不適切な部分があることは容易に判断できるでしょう。そして、このような場合には、給付制限が行われないと判断が可能と考えます。

選択肢2. 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

 正しい記述です。

 不正等により支給停止処分を受けた場合であっても、当該資格とは別に新たに受給資格を取得した場合には、条件を満たしていれば基本手当を受給可能となる点は、判断できるかと考えます。

選択肢3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。

 正しい記述です。

 本設問文の場合は、基本手当の受給はできませんが、別の給付目的である早期就業を開始する場合の就業手当は受給することができる点は、判断が可能と考えます。

選択肢4. 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。

 誤った記述です。

 支給停止処分を受けた資格とは別に、新たな支給要件を満たした場合には、当該新たな支給要件に基づいた給付金を受けることができる点は、判断が可能かと考えます。

選択肢5. 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。

 正しい記述です。

 本設問文の場合、高年齢雇用継続基本給付金は給付制限を受けますが、その後に受給資格を得た基本手当については、当該理由による給付制限を受けない点、容易に判断が可能だと考えます。

参考になった数3