社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問4
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
- 有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
- つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。
- 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
- 求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
傷病手当は、求職の申し込みをした後において疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就けない場合、基本手当の受給期間内の、基本手当を受けることができない日に対して支給されます。
求職の申し込みをする前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者に対しては支給されません。
2.誤
設問の場合、傷病手当は支給されません。支給要件は1の解説の通りです。
なお、支給要件を満たしていても、次の日は支給対象となりません。
・給付制限期間中の日
・待期期間中の日
・健康保険法の傷病手当金、労働基準法の休業(補償)給付、労災保険法における休業(補償)給付又はこれらに相当する給付を受けることができる日
3.誤
設問の場合、傷病手当は支給されます。
求職の申し込みをした後において疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就けない場合には支給要件に該当します。
4.誤
延長給付を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。
5.正
設問の通りです。
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02
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、継続して15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給されます。
2.誤
有効な求職の申込みを行った後において、当該求職の申込みの取消し(又は撤回)を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合には、傷病手当を支給することはできません。
3.誤
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得ます。
4.誤
雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
5.正
設問のとおりです。
傷病手当が支給されるためには、離職後安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が生じたものでなければなりません。
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じ、その後も継続しているものであるときは、傷病手当の支給の対象とはなりません。
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03
雇用保険法の傷病手当については、基本手当と密接に連携するものである点を、理解しておくとよいでしょう。
また、社会保険の各法令にも類似の名称の手当があるため、それぞれの目的・受給要件等を横断的に整理し理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文の場合、傷病手当は支給されません。
「雇用保険法」の傷病手当については、離職後に求職の申し込みをした後、負傷や疾病のために職業に就くことができず、当該負傷や疾病がなければ基本手当を受給できるべきところ受給できない場合に、支給される性質のものである点を、理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文の場合、傷病手当は支給されません。
求職の申し込みを取り消しまたは撤回をした時点で、雇用保険の基本手当を受給する要件の1つである「就職しようという積極的な意思があること」が欠けると判断されることとなり、基本手当を受給できる条件でなくなった時点において、傷病手当を支給できる条件もなくなったと、理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。
本設問文の場合、傷病手当が支給されます(される場合があります)。
本設問文のつわり又は切迫流産を疾病又は負傷と解釈され、当該事象が求職申込後に生じたとき(すなわち当該つわり又は切迫流産がなければ基本手当を受給できるとき)には、傷病手当が支給される場合があります。
誤った記述です。
本設問文の場合、傷病手当は支給されません。
基本手当のうち、訓練延長給付により「基本支給日数を超えて」支給を受けている部分については、傷病手当が支給されないものと理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。
疾病又は負傷の状態が軽く、職業に就くことができる状態にある(と判断される)者については、職業に就く意思があるものとして基本手当を受給されるため、その後に負傷又は疾病により職業に就くことができなくなった場合は、傷病手当が支給されると理解しておくとよいでしょう。
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