社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
雇用保険法 問3
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 雇用保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
- 特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
- 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
- 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
- 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付又は地域延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当を支給される場合であっても、基本手当の日額は同額です。
2.正
設問のとおりです。
個別延長給付は、一定の特定理由離職者である者、一定の特定受給資格者又は身体障害者などの就職が困難な受給資格者を対象としています。
3.誤
「1.5倍を超え」を「100分の200 以上となり」に直せば正しい記述になります。
4.正
設問のとおりです。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、全国延長給付の指定期間を延長することができます。
5.正
設問のとおりです。地域延長給付の対象要件に、年齢は規定されていません。
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02
雇用保険の基本手当については、所定の条件を満たす場合、給付が延長される場合があります。
この条件を理解しておくと、実生活でも役に立つことがあるでしょう。
正しい記述です。
給付が所定の日数を超えた場合でも、その意味合いが変わったり、受給者の性質が変わったわけではないので、基本手当の日額は変動する(させる)理由がない点については、容易に判断が可能だと考えます。
正しい記述です。
基本手当の給付期間が延長される条件の1つとして、
・特定理由離職者=期間の定めのある労働契約が更新されなかった人や病気やケガなどの正当な理由があり離職した人など
・特定受給資格者=雇用されていた企業が倒産した人、解雇を受け再就職先を見つける準備が十分にない状態で離職となった人など
がありますが、これらに該当しない人が延長給付を受けられない点は、容易に判断が可能だと考えます。
誤った記述です。
本設問文の場合、「1.5倍を超え」は「2倍以上となり」が正しいです。
知識レベルの問題だと判断します。
あえて言えば、1.5倍程度の差であれば、広域延長給付の対象とするに値しない(差が大きすぎるとまでは言えない)と理解しておく程度でよいと考えます。
正しい記述です。
簡単にいうと、全国的に失業の状況が芳しくなく対策を打つ必要があると判断される場合には、給付を延長することができるというものであり、規定としては十分ありうるとして判断することが可能だと考えます。
正しい記述です。
給付の延長にあたり「地域」を指定した条件としているので(簡単にいうと仕事がない(少ない)地域であるので)、当該地域にて失業状態にあると認められる人については、その年齢は不問となる点は、容易に判断が可能だと考えます。
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03
設問の通りです。
2.正
設問の通りです。
3.誤
広域延長給付の発動基準に関する問題です。
設問中の「その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、」という箇所を、「その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の2倍以上となり、」とすれば正しい文章となります。
4.正
設問の通りです。
5.正
設問の通りです。
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