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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 雇用保険法 問20

問題

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失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
   2 .
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
   3 .
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
   4 .
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
   5 .
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 雇用保険法 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

12
1.正
設問の通りです。

2.誤
設問の理由(求職活動等)で基本手当の受給資格者が失業の認定を代理人に委任することはできません。
ただし、公共職業能力開発施設に入校中の受給資格者については、代理人による失業の認定が認められています。

3.誤
自営の開業に先行する準備行為に「専念」する者は、労働の意思を有する者としては扱われません。
一方、自営の開業と並行して求職活動を行い、公共職業安定所から職業紹介を受けようとする場合には、労働の意思を有する者として扱われる場合があります。

4.誤
雇用保険の被保険者の適用除外要件に該当するほどの短時間就労(週20時間未満の勤務)を希望する者は、労働の意思を有する者として取り扱われません。

5.誤
一の求人において数次の選考を受けた場合でも、一の応募があったものとして扱われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
1.正
設問のとおりです。
求職活動実績として認められる求職活動には、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含めます。
なお、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも当然に該当します。

2.誤
失業の認定は、原則として未支給の基本手当の請求に係る場合を除き、代理人を出頭させて失業の認定を受けることはできません。

3.誤
自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱うので、労働の意思を有するものとして扱うことはできません。
なお、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、公共職業安定所の職業紹介に応じられる場合には、受給資格決定を行うことが可能となります。

4.誤
求職条件として短時間就労のみを希望する者については、雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り、労働の意思を有するものとして扱います。

5.誤
書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱います。

1

 失業については、特に不況時には身近になるテーマであり、正確に理解しておくことで、実生活において万が一発生した場合にも備えられることになるかと考えます。

 ぜひ確実に理解していきましょう。

選択肢1. 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。

 正しい記述です。

 一例ですが、住居所(を管轄する公共職業安定所)には仕事口がなく、別の地域に仕事口があった場合に、当該住居所以外の公共職業安定所にて職業相談を受けることは、当然に考えられる/発生しうることであり、そのような対応について求職活動実績として認められうる点は、容易に判断が可能だと考えます。

選択肢2. 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

 誤った記述です。

 失業の認定を受けるのを、本人によって(のみ)行えることとすることで、代理人を利用した不正等を排除するねらいがあると理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

 誤った記述です。

 雇用保険はそもそも「労働者」をその適用対象としており、本設問文のように「自営の開業」を目指す人は「労働者」に該当せず、雇用保険法にいうところの「労働者」としての労働の意思を有するとは認識されない、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

 誤った記述です。

 雇用保険が対象としている「労働者」は、労働できたとした場合にその労働時間が雇用保険被保険者となり得るだけの時間を労働する意思のある人を対象としているので、それに該当しない短時間就労を希望する者は、労働の意思を有するとは判断されえない点は、容易に判断が可能だと考えます。

選択肢5. 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。

 誤った記述です。

 一の求人に対し、試験が複数回(本設問文のように筆記試験と面接試験)行われる場合に、それが1回の応募と判断される点は、容易に理解できると考えます。

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