社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
健康保険法 問2

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。
  • 高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
  • 特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。
  • 指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。
  • 被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤
「取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。」という部分が誤りです。
過疎地域活性化特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取り消し後2年未満で再登録を認められることがあります。
自動的に再登録が行われたものとみなされるわけではありません。

2.正
設問の通りです。

3.誤
特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可が必要です。
設問中の「厚生労働大臣の認可を受ける必要はない」という部分が誤りです。

4.誤
指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなった場合、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことができます。
健康保険法第95条第1項の規定です。

5.誤
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病であっても、現に被保険者資格を有し、支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。
傷病手当金の支給要件は次の通りです。
・療養中であること
・労務に服することができないこと
・継続した3日間を待期したこと

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02

1.誤
「取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。」を、「2年未満であっても再登録を行うことができる。」とすると正しい設問になります。

2.正
設問のとおりです。
基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る自己負担額は合算されます。

3.誤
特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
なお、当該認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないとされています。

4.誤
設問の場合は、厚生労働大臣は指定を取り消すことができます。
なお、指定訪問看護事業者が、指定訪問看護事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき等の場合にも、その指定を取り消すことができます。

5.誤
設問の場合、傷病手当金についても受けることができます。
なお、療養の給付については、被保険者の資格取得が適正であれば、その資格取得前に発生した疾病又は負傷に対しても被保険者である期間、療養の給付が行われます。

参考になった数6

03

 健康保険に関しては、国民皆保険の考え方から、被保険者側として実生活でも身近な部分があるので、当該身近な部分から知識を固めていくとともに、保険者側・事業主側の立場にかかる規定についても、経験と想像から知識を増やすようにしていくことで、机上での学習の他に理解を深められるようにするとよいでしょう。

選択肢1. 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、登録の取消しの理由により期間はまちまちですが、取消し後5年間を待たずして再登録を認めることができるのであり、再登録がおこなわれたものと「みなされる」ことはありません。

 本設問文のように、医療を必要とする地域に対して医療が提供できない状況を回避すべく、このような地域を指定して条件を緩和しているものと理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

 正しい記述です。

 本設問文のとおり、保険者が変更になっても、自己負担額は変更前後の保険者分を合算することになっています。

 被保険者の立場から見た場合に、保険者が変わる都度自己負担額がゼロクリアされると負担が大きくなるので、これを回避すべく合算する規定があるものと理解しておくとよいでしょう。

選択肢3. 特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

 本設問文にある要件を満たしていることは、当該健康保険組合が責任をもって要件の維持を確保するのみならず、厚生労働大臣が当該要件を満たしていることを確認し認可することで、その担保をとっている(届出のみではそれが困難であると判断されている)と理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、厚生労働大臣は指定を取り消すことができます。

 認定の際の条件として、所定の基準や員数を満たす点があった場合、当該基準・員数を満たさなくなった場合は、この認定を取り消すことができるという規定は、特に異議をはさむ余地は少ないものと判断します。

選択肢5. 被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

 誤った記述です。

 本設問文の場合、傷病手当金も支給されます。

 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。

 このため、(被保険者自身の病気・けがにかかる)療養の給付が受けられる場合には、それにあわせて(被保険者自身やその家族の生活を保障するための)傷病手当金についても支給されるものと理解しておくとよいでしょう。

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