社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
健康保険法 問3
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
イ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
ウ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。
エ 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。
オ 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
ア 伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
イ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
ウ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。
エ 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。
オ 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
- A(アとイ)
- B(アとウ)
- C(イとエ)
- D(ウとオ)
- E(エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
なお、労働安全衛生法の規定により伝染病の恐れがある保菌者に対し、事業主が休業を命じたが、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金の支給対象となりません。
イ.誤
「週5日」を「週3日」とすると正しい内容となります。
ウ.正
設問のとおりです。
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても、当該被害者を被扶養者から外すことができます。
エ.誤
「所在地が一定しない事業所に使用される者」は、使用される期間にかかわらず被保険者とはなりません。
オ.誤
被保険者の被扶養者である配偶者の父を被扶養者とするためには生計維持要件とあわせて同一世帯要件も必要です。
アとウが正しいので、2が正解となります。
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02
正解:2
ア:設問のとおりです(健康保険法第99条)。
任意継続被保険者以外の被保険者が、療養のため労務に服することができないときに傷病手当金が支給されます。そのため、自覚症状の有無にかかわらず「特に療養の必要があると認められる場合」であれば傷病手当金の支給対象となるのです。
逆に労働安全衛生法第68条の規定により伝染病の恐れがある保菌者に事業主が休業を命じたとしても、労務不能と認められないときは、傷病手当金の支給対象にはりません。
イ:「週5日を限度」ではなく「週3日を限度」です(健康保険法第88条、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法)。
なお、訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合にのみ、支給されます(健康保険法第88条第2項)。
ウ:設問のとおりです(被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱い等について)。
被保険者から暴力等を受けている場合、被害届が提出されることが必ずしも期待できないため、当該被害者から、被保険者と当該被害者が生計維持関係にないことを申し立てた申出書とともに、児童相談所及び婦人相談所、高齢者虐待に関する相談・通報窓口、障害者虐待に関する相談・通報窓口、配偶者暴力相談支援センター、自治体等の公的機関から発行された被保険者等からの暴力等を理由として保護した旨の証明書を添付すれば、被害者を被扶養者から外すことができます。
エ:「所在地が一定しない事業所に使用される者」は、使用される期間にかかわらず被保険者にはなりません(健康保険法第3条第1項第3号)。
その他、国民健康保険組合の事業所に使用される者も使用される期間にかかわらず被保険者にはなりません(同項第6号)。
オ:被扶養者となるためには原則として「日本国内に住所を有する」必要があります(健康保険法第3条第7項)。
ただし、外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合、日本国内に住所を有していなくても被扶養者になれる可能性があります(同項)。
アとウが正しいので、Bが正しく、2が正解になります。
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03
ア 設問の通り正しいです。
ただし、労働安全衛生法の規定により伝染病の恐れがある保菌者に対し、事業主が休業を命じたが、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金の支給対象となりません。
新型コロナウイルス(Covid-19)の濃厚接触者でも他の用件に該当すれば傷病手当金の支給が受けられます。
イ 「5日」ではなく、「3日」なので誤りです。
例えばこれが週4日以上だとすれば、それはもう訪問看護ではなく入院した方がいいでしょという考え方ができます。
ウ 設問の通り正しいです。
DVをするような人が、被扶養者削除の申請をしてくれる可能性が低いという考えからです。
エ 被保険者にならないので、誤りです。
「所在地が一定しない事業所に使用される者」ときた時点で適用除外と考えることができます。
オ 同一の世帯にいないので誤りです。
設問の対象者は、被保険者と3親等内の親族なので、「主として生計維持」+「同一世帯」が必要です。
アとウが正しいので、2が正解です。
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