社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
厚生年金保険法 問5

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 厚生年金保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
  • 被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。
  • 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。
  • 障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできない。
  • 老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
設問のとおりです。
価額を定めるのは都道府県厚生労働局長や地方厚生労働局長ではなく厚生労働大臣です。

2.正
設問のとおりです。
先順位の遺族厚生年金の受給権が消滅した場合でも次順位の遺族に転給することはありません。

3.正
設問のとおりです。
2以上の被保険者期間を有する場合、老齢厚生年金はそれぞれの実施期間から支給されます。

4.正
設問のとおりです。
国税滞納処分の対象となるのは、老齢厚生年金であり、障害厚生年金は対象となりません。

5.誤
老齢厚生年金については、租税その他の公課を課すことができます。

参考になった数10

02

1.正

設問のとおり正しいです。

なお、当該事務は日本年金機構に行わせることができます。

2.正

設問のとおり正しいです。

なお転給がないため父母が受給権者となることはありません。

3.正

設問のとおり正しいです。

2以上の種別の被保険者期間を有する者について、老齢厚生年金はそれぞれの実施期間から支給されます。

4.正

設問のとおり正しいです。

なお老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金は差し押さえが可能です。

5.誤

老齢厚生年金については、租税その他の公課を課すことができます。

なお、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金も同様です。

参考になった数3

03

正解:5

1:設問の通りです(厚生年金保険法第25条)。

 なお、報酬月額の算定だけではなく、賞与額の算定でも同様です。

2:設問の通りです(厚生年金保険法第59条第2項)。

 先順位の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、後順位の遺族は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはなりません。

3:設問の通りです(厚生年金保険法第78条の22)。

 2以上の実施機関による厚生年金保険の被保険者期間がある場合、老齢厚生年金はそれぞれの実施期間から支給されます。

4:設問の通りです(厚生年金保険法第41条第1項)。

 老齢厚生年金のみ国税滞納処分により差し押えられることがあります

5:設問の場合、租税その他の公課を課することができます(厚生年金保険法第41条第2項)。

 原則として、保険給付として支給を受けた金銭に対し、租税その他の公課を課することができませんが、老齢厚生年金についてはこの例外とされています。

以上より、誤っているのは5の選択肢で、これが正解となります。

参考になった数2