社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問3

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約( A )円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「 ( B )」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。

2  介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から( C )が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。

3  国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、( D )の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

4  国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で( E )円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
  • 3000
  • 23000
  • 48000
  • 68000
  • 1年
  • 1年6か月
  • 1又は2以上の市町村
  • 1又は2以上の都道府県
  • 2以上の隣接する市町村
  • 2以上の隣接する都道府県
  • 2年
  • 6か月
  • 100兆
  • 120兆
  • 140兆
  • 160兆
  • 医療
  • 介護対策
  • 年金
  • 福祉その他

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この過去問の解説 (3件)

01

「1年6か月」が正解です。

選択肢6. 1年6か月

介護保険法第67条第1項(保険給付の支払の一時差止)の条文では、「当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間」となっています。

厚生労働省令では、保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付の制限については、

1年以上滞納の場合は、給付の償還払い

1年6か月以上滞納の場合は、保険給付の支払の一時差し止め

2年以上滞納の場合は、保険給付の減額(9割→7割)、高額介護サービス費の不支給

という3段階の措置が実施されることになっています。

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02

( C )は、保険給付の支給制限に関する問題であり、介護保険法67条1項及び介護保険法施行規則103条からの出題です。

 介護保険法67条1項及び介護保険法施行規則103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から「1年6か月」が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。

介護保険にも国民健康保険と同様に、1年6ヶ月保険料を滞納した被保険者に対する給付制限が存在します。
介護保険ではあまり論点になりませんが、同じ社会保険の分野の国民健康保険でも同様の制度が設けられていたことを根拠に選択できるとよいでしょう。
なお、それでも滞納を続けた場合は、一時差し止めになっている保険給付の額から滞納している保険料を控除することができます。

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03

社会保険に関する一般常識では過去に社会保障費用統計からの出題実績があり、押さえていれば得点できる内容です。社会保障費用の増加はメディアでも取り上げられており、過去からのトレンドを含めて理解が求められます。法令から出題の国民健康保険組合の規定は少し細かく難しく感じられます。

選択肢6. 1年6か月

「1年6か月」です。国民健康保険に同様の規定があり、想起できると思います。

(保険給付の支払の一時差止)

第六十七条 市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

(法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第百三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

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