社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問4

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約( A )円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「 ( B )」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。

2  介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から( C )が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。

3  国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、( D )の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

4  国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で( E )円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
  • 3000
  • 23000
  • 48000
  • 68000
  • 1年
  • 1年6か月
  • 1又は2以上の市町村
  • 1又は2以上の都道府県
  • 2以上の隣接する市町村
  • 2以上の隣接する都道府県
  • 2年
  • 6か月
  • 100兆
  • 120兆
  • 140兆
  • 160兆
  • 医療
  • 介護対策
  • 年金
  • 福祉その他

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この過去問の解説 (3件)

01

( D )は、国民健康保険組合の組織に関する問題であり、国民健康保険法13条からの出題です。

 国民健康保険法13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、「1又は2 以上の市町村」の区域によるものとされている。ただし、特別の理由かおるときは、この区域によらないことができるとされている。

平成30年に「都道府県は市町村(特別区を含む)とともに国民健康保険を行う」とされたので、「1又は2以上の都道府県」を選択してしまったかもしれませんが、都道府県は国民健康保険事業を監督しつつ財政を支える立場であり、あくまで国民健康保険の主体は市町村です。

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02

「1又は2以上の市町村」が正解です。

選択肢7. 1又は2以上の市町村

国民健康保険法第13条は、国民健康保険組合の組織について書かれた条文です。

国民健康保険の保険者には、「都道府県及び当該都道府県内の市町村」と「国民健康保険組合」があります。

国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織しますので、組織するエリアは、小さい市町村をベースに1又は2以上(全国でも可能)の地区となります。

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03

社会保険に関する一般常識では過去に社会保障費用統計からの出題実績があり、押さえていれば得点できる内容です。社会保障費用の増加はメディアでも取り上げられており、過去からのトレンドを含めて理解が求められます。法令から出題の国民健康保険組合の規定は少し細かく難しく感じられます。

選択肢7. 1又は2以上の市町村

「1又は2以上の市町村」です。国民健康保険組合の設立要件に関する問です。主体は市町村で市町村とともに都道府県は国民健康保険を行います。

(組織)

第十三条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。

2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

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