社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
社会保険に関する一般常識 問5

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約( A )円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「 ( B )」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。

2  介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から( C )が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。

3  国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、( D )の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

4  国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で( E )円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
  • 3000
  • 23000
  • 48000
  • 68000
  • 1年
  • 1年6か月
  • 1又は2以上の市町村
  • 1又は2以上の都道府県
  • 2以上の隣接する市町村
  • 2以上の隣接する都道府県
  • 2年
  • 6か月
  • 100兆
  • 120兆
  • 140兆
  • 160兆
  • 医療
  • 介護対策
  • 年金
  • 福祉その他

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この過去問の解説 (3件)

01

( E )は、確定拠出年金における個人型年金の拠出限度額に関する問題であり、確定拠出年金法69条及び確定拠出年金法施行令36条からの出題です。

 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合は、個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で「48, 000円」(第1号加入者であるため、その拠出限度額は付加保険料又は国民年金基金の掛金(月額20,000円)と合算して月額相当額68, 000円)まで拠出することができます。

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02

「 48000」が正解です。

選択肢3. 48000

個人型年金加入者では、国民年金の第1号被保険者を第1号加入者といいます。

第1号被保険者の個人型年金加入者掛金の拠出限度額は年間816,000円で月にすると68,000円が限度額です。

問題では、国民年金基金に20,000円納付しているので、限度額の68,000円から国民年金基金へ拠出した金額を引いて48,000円が拠出出来る金額になります。

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03

社会保険に関する一般常識では過去に社会保障費用統計からの出題実績があり、押さえていれば得点できる内容です。社会保障費用の増加はメディアでも取り上げられており、過去からのトレンドを含めて理解が求められます。法令から出題の国民健康保険組合の規定は少し細かく難しく感じられます。

選択肢3. 48000

「48,000円」です。国民年金の第一号加入者の拠出限度額を問うものです。68,000円が月額上限ですので、国民年金基金に月額20,000円を拠出していれば残りの48,000円を拠出できます。

(拠出限度額)

第三十六条 法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

一 法第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者 六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)

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