社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
国民年金法 問4
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 国民年金法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、( A )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに( B )の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、( C )であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( D )に満たないときは、この限りでないとされている。
3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「( E )は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、( A )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに( B )の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、( C )であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( D )に満たないときは、この限りでないとされている。
3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「( E )は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
- 10年
- 25年
- 20歳以上60歳未満
- 20歳以上65歳未満
- 60歳以上65歳未満
- 65歳以上70歳未満
- 改定
- 国民生活の安定
- 国民生活の現況
- 国民生活の状況
- 国民の生活水準
- 所要
- 実施機関たる共済組合等
- 実施機関たる市町村
- 実施機関たる政府
- 実施機関たる日本年金機構
- 是正
- 訂正
- 当該被保険者期間の3分の1
- 当該被保険者期間の3分の2
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この過去問の解説 (3件)
01
「当該被保険者期間の3分の2」 が正解です。
遺族基礎年金の受給資格を判断する際の保険料納付要件が問われる「短期要件」についての問題です。
長期要件の保険料納付済期間と保険料免除金期間を合算して25年以上でない者が死亡した場合に、「どれだけかの期間」滞納が無ければ遺族基礎年金を支給します。
その「どれだけかの期間」が、保険料納付済期間と保険料免除金期間を合算した期間が「被保険者期間の3分の2」に満たないと遺族基礎年金の要件に該当しません。
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02
遺族基礎年金の保険料納付要件について問われています。
遺族基礎年金の受給資格を判断する際の「短期要件」に該当する場合、死亡者が保険料納付要件も同時に満たしている必要があります。
・短期要件(死亡者の要件)
①被保険者が死亡したとき(死亡日において被保険者)
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき(死亡日においては被保険者ではない)
保険料納付要件とは、「死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること」です。
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03
年金額の改定及び基礎年金拠出金は条文をそのまま覚えているか、文脈から正解を選べるかどうか、遺族基礎年金の支給要件は基本事項からの出題です。
「当該被保険者期間の3分の2」です。遺族基礎年金の保険料納付要件からの出題です。死亡日要件の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある場合は本保険料納付要件は問われません。
(支給要件)
第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
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