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社労士の過去問 第52回(令和2年度) 国民年金法 問108

問題

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次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1  国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、( A )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに( B )の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

2  国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、( C )であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( D )に満たないときは、この限りでないとされている。

3  国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「( E )は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
   1 .
10年
   2 .
25年
   3 .
20歳以上60歳未満
   4 .
20歳以上65歳未満
   5 .
60歳以上65歳未満
   6 .
65歳以上70歳未満
   7 .
改定
   8 .
国民生活の安定
   9 .
国民生活の現況
   10 .
国民生活の状況
   11 .
国民の生活水準
   12 .
所要
   13 .
実施機関たる共済組合等
   14 .
実施機関たる市町村
   15 .
実施機関たる政府
   16 .
実施機関たる日本年金機構
   17 .
是正
   18 .
訂正
   19 .
当該被保険者期間の3分の1
   20 .
当該被保険者期間の3分の2
( 社労士試験 第52回(令和2年度) 選択式 国民年金法 問108 )
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この過去問の解説 (3件)

11
「13 .実施機関たる共済組合等」 が正解です。

厚生年金保険の実施者たる政府および実施機関たる共済組合等は、第2号被保険者及び第3号被保険者の保険料に相当する部分(言い換えると、国民年金の給付に係る費用)を拠出金という形でまとめて納付しています。

国民年金法第94条の2第1項では、政府が基礎年金拠出金を負担するとし、第2項において、政府以外の厚生年金保険の実施機関も基礎年金拠出金を納付する旨を規定しています。

政府以外の厚生年金保険の実施機関としては、次のものがあります。

・国家公務員共済組合連合会(国家公務員に関わる厚生年金保険の実施機関)
・地方公務員共済組合連合会(地方公務員に関わる厚生年金保険の実施機関)
・日本私立学校振興・共済事業団(私立学校の教職員に関わる厚生年金保険の実施機関)

付箋メモを残すことが出来ます。
6

「実施機関たる共済組合等」 が正解です。

基礎年金拠出金とは

第2号被保険者・第3号被保険者は、基礎年金部分である国民年金に直接お金を納めていません。

これを、拠出金として納める制度です。

第2号被保険者には

実施者が政府の第1号厚生年金被保険者と実施者が共済組合等の第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者がいます。

国民年金法第94条の2第1項は

実施者が政府の被保険者について書かれており、実施者がどちらも政府なので「負担する」になります。

国民年金法第94条の2第2項は

実施者が共済組合等の被保険者について書かれており、実施者が共済組合等であり国民年金の実施者である政府とは違う為「納付する」となります。

「実施機関たる共済組合等」とは

第2号厚生年金被保険者

国家公務員共済組合連合会(国家公務員に関わる厚生年金被保険の実施機関)

第3号厚生年金被保険者

地方公務員共済組合連合会(地方公務員に関わる厚生年金被保険の実施機関)

第4号厚生年金被保険者

日本私立学校振興・共済事業団(私立学校の教職員に関わる厚生年金被保険の実施機関)があります。

1

年金額の改定及び基礎年金拠出金は条文をそのまま覚えているか、文脈から正解を選べるかどうか、遺族基礎年金の支給要件は基本事項からの出題です。

選択肢13. 実施機関たる共済組合等

「実施機関たる共済組合等」です。基礎年金拠出金からの出題です。政府及び実施機関の規定を思い出します。多くの予備校やテキストで説明がありますが、「厚生年金保険の実施者たる政府・・・負担する」、「実施機関たる共済組合等・・・納付する」の組み合わせで理解する必要があります。

(基礎年金拠出金)

第九十四条の二 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

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