問題
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、( A )と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、( B )の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、( C )の間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、( D )歳以上であること。
二 子又は孫については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( D )歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。