社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働者災害補償保険法 問5
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、( A )と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、( B )の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、( C )の間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、( D )歳以上であること。
二 子又は孫については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( D )歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、( A )と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、( B )の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、( C )の間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、( D )歳以上であること。
二 子又は孫については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、( E )歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は( D )歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
- 15
- 16
- 18
- 20
- 55
- 60
- 65
- 70
- その事由が生じた月からその事由が消滅した月まで
- その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
- その事由が生じた日からその事由が消滅した日まで
- その事由が生じた日の翌日からその事由が消滅した日まで
- その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
- 当該複数事業労働者が最も長い期間勤務しているもの
- 当該複数事業労働者の住所に最も近いもの
- 当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前1か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前3か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前6か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】3 .18です。
遺族補償年金の受給資格者の年齢の問題です。
子、孫、は18歳に達する日以降の最初の
3月31日までです。
高校を卒業するまでです。
横断的に、厚生年金の遺族厚生年金には
兄弟姉妹は含まれない事も
押さえておきましょう。
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02
18が正解です。
遺族補償年金の受給者の範囲に関する問です。子、孫、兄弟姉妹の年齢要件の条文は以下です。
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
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03
18 が正解です。
【ポイント・考え方】
知識問題です。
各種法令において、設問文のような配慮がなされる若年側の年齢要件として、「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」があるので、このまま覚えましょう。
正答したい設問です。
【学習・実務に向けたワンポイント】
他制度においても、同様の要件となる規定が多数あります。
この機会に、制度横断で確認しておきましょう。
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