社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問1
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 雇用保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。
1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は( A ))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。
2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が( C )回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ ( D )を行った場合
ニ ( E )における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。
1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は( A ))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。
2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が( C )回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ ( D )を行った場合
ニ ( E )における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
- 1年間
- 1年と30日間
- 3年間
- 4年間
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】1. 1年間です。
算定対象期間の問題です。(法13条)
算定対象期間とは、
離職日以前の一定の期間の事を言います。
その1:原則2年(その2以外の者)
その2:特定理由離職者、特定受給資格者 1年
になります。
特別な理由で離職になったので、可哀相だから
原則よりは短くしましょうという意図があります。
条文そのままの基本論点になりますので
必ず正解したい問題です。
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02
1年間 が正解です。
算定対象期間に関する問です。特定理由離職者とは特定受給資格者以外の者で、有期労働契約の満了後労働者の意思に反して契約の更新がなされない、雇止めや離職理由による給付制限を受けない正当な理由により離職した者です。
特定受給資格者は倒産や解雇により離職した受給資格者です。
いずれも予め再就職の準備ができない中で離職を余儀なくされ、再就職までに時間を要する、手厚い保護を要することから2年より短い期間、1年間と考えられます。
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
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03
【正しい選択肢】1年間 が正しいです。
【ポイント・考え方】
離職理由が「特定」の場合に算定対象期間のカウント方法が「緩和」される要件が該当すると設問文から読み取れるので、選択肢としては「1年間」か「1年と30日間」に絞ることができると思います。
さらに後続の文章にて、所定の条件に当てはまる人については当該「日数」を加算する旨の記載があることから、「1年間」の選択肢の方が基準としてより適切であろうと推察が可能かと思います。
【学習や実務に向けたワンポイント】
「離職」する理由には、自己都合によるものの他、「勤務先の倒産」「解雇」「期間の定めがある契約で更新がない」など、自己ではコントロール困難なやむを得ない事情による場合があります。
このような「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に対しては、原則より短い期間を設定して、当該離職者の保護を図ろうとしています。
こうした原則と例外の条件を簡潔に整理しておくとよいでしょう。
実務でも役に立つ知識です。
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