社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。

1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は( A ))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が( C )回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ  雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ  認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ  ( D )を行った場合
ニ  ( E )における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
  • 14
  • 20
  • 28
  • 30

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正しい選択肢】「30」日 が正しいです。

選択肢4. 30

【ポイント・考え方】

 賃金の支払いを受ける周期は、日雇労働者等でない場合、基本的には「月」(月給)となる場合が多いと考えられます。

 このため、設問においては、賃金の支払いを受ける1回の周期(=1か月に相当する「30」日)以上賃金の支払いを受けることができなかった場合に配慮してもらえる、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 失業の認定にかかる基本条件と例外条件を、1度整理しておくとよいでしょう。

 なお、諸事情から年を追うことに要件が厳しい方向に変更されうる点も、意識しておくとよいでしょう。

参考になった数9

02

【正解】4.「30」日です。

算定対象期間に対する

支給要件緩和の問題です。

疾病、負傷などにより引き続き30日以上

賃金の支払いを受けられない場合は

期間を加算する、と決められています。

雇用保険は、1か月単位での論点が多いですので

30日が正解になります。

条文からそのままの出題です。

参考になった数4

03

B.30

受給要件の緩和に関する問です。

選択肢4. 30

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

参考になった数3