社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 雇用保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。

1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は( A ))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が( C )回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ  雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ  認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ  ( D )を行った場合
ニ  ( E )における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
  • 求人情報の閲覧
  • 求人への応募書類の郵送
  • 職業紹介機関への登録
  • 知人への紹介依頼

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解】2 .求人への応募書類の郵送が正しいです。

求職活動の範囲として、どの活動が認められるかを

聞いている問題です。

求職活動として認められるためには、

より積極的な能動的な活動が

必要になってきます。

他の選択肢は、閲覧、登録、紹介依頼と

受動的な行動になります。

より活動的な方法を消去法で選びます。

自ら応募書類を作成して「郵送」した

②が正しいです。

参考になった数12

02

求人への応募書類の郵送 が正解です。

選択肢2. 求人への応募書類の郵送

失業の認定の方法について、求職活動の範囲に関する問です。

休職活動として認められる休職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し・・とあります。注意点として、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、公共職業安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧などだけでは求職活動には該当しないこととされています(行政手引5124)。

選択肢から「求人情報の閲覧」,「職業紹介機関への登録」,「知人への紹介依頼」は「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動」とは言い難く、本選択肢が正解となります。

参考になった数4

03

【正しい選択肢】求人への応募書類の郵送 が正しいです。

選択肢2. 求人への応募書類の郵送

【考え方・ポイント】

 厚生労働省は、平成14年に「求職活動の内容を具体的に記載するよう」改正を行いました。

 その中で、「求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません」と示していますので、これを知っている人には問題なく解けた設問かと思います。

 知っていなくても、選択肢の中で最も「求職活動を行っていると客観的に考えられる行動」がどれかを考えると、本選択肢が最もその意思が強く具体的であると推察できるかと思います。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 失業の認定を受けるための基準や手続きは、今後さらに具体化・詳細化され厳しくなる方向に変わっていくことが考えられるので、ハローワークのサイト等を見てなじんでおくとよいでしょう。

参考になった数4