社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
雇用保険法 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。

1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は( A ))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き( B )日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が( C )回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ  雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ  認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ  ( D )を行った場合
ニ  ( E )における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
  • 巡回職業相談所
  • 都道府県労働局
  • 年金事務所
  • 労働基準監督署

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解】1.巡回職業相談所 です。

難しい問題になります。

失業の認定を行うのは、どこかを聞いています。

3 年金事務所は雇用保険とは、関係ないので不正解

4 労働基準監督署は、イメージとしては

事業主を監督する事が多いので不正解

5 都道府県労働局は、各都道府県に

1つしかありませんので手続き的にイメージとして

不親切に感じますので不正解

消去法で1.巡回職業相談所が正解です。

(行政手引からの出題です)

参考になった数10

02

E.巡回職業相談所

選択肢1. 巡回職業相談所

失業の認定を行う場合」という記載から失業の認定を受けることができそうな機関を考えます。年金事務所と労働基準監督署では失業の認定は行いません。

都道府県労働局は各都道府県に1か所であり、失業の認定を行うのは厳しそうです。

巡回職業相談所とは公共職業安定所までの距離が遠く就職活動が難しい、あるいは困難と思われる地域向けに市町村の施設に公共職業安定所の職員を派遣して定期的に開設される、臨時の職業相談所です(行政手引51254)。

参考になった数6

03

【正しい選択肢】巡回職業相談所 が正しいです。

選択肢1. 巡回職業相談所

【ポイント・考え方】

 消去法として、年金事務所はいわゆる社会保険各法、労働基準監督署は労働基準法にもとづく組織のため、対象から外せるかと思います。

 都道府県労働局は、労働基準監督署(労働基準法)、公共職業安定所(雇用保険法)の両方にまたがる組織である点と、失業認定は菅内のハローワークにて行っている点に気づき、対象から外すことができれば正答にたどり着けたかと思います。

(巡回職業相談所は他の3つの選択肢と比較して認知度は低かったかもしれず、選択しづらかったかもしれません)

【学習・実務に向けたワンポイント】

 失業の認定を行う(ことができる)組織については、一度整理しておくとよいでしょう。

 なお、巡回職業相談所は、一説によると今後失業認定を実施しなくなるという話もあり、本設問にかかる学習は、優先度を下げてもよいと筆者は考えています。

参考になった数3