社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問1
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問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(( A ))の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
2 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「( B )」を支給している。また、( C )において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「( D )」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(( E ))が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。
1 労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(( A ))の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
2 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「( B )」を支給している。また、( C )において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「( D )」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(( E ))が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。
- 25歳以上50歳未満
- 30歳以上60歳未満
- 35歳以上50歳未満
- 35歳以上55歳未満
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この過去問の解説 (3件)
01
4 .35歳以上55歳未満、が正解です。
労働施策総合推進法からの出題です。令和2年の改正です。
労働者の募集・採用は、原則は年齢制限を禁止していますが、
例外として、就職氷河期世代は限定的に年齢制限をしても良いというものです。
労働施策総合推進法(法第9条、則第1条の3、則附則第10条)
令和5年3月31日までの措置になります。
年齢は、35歳以上55歳未満が規定されています
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02
【正しい選択肢】35歳以上55歳未満 が正しいです。
【ポイント・考え方】
知識と推測が必要な問題だと考えます。
厚生労働省のホームページでは、「バブル崩壊後の1990~2000年代、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に直面している方々(就職氷河期世代)の支援を行なっています」とあります。
ここから、選択肢の中では、「35歳以上55歳未満」が最も近いと判断できます。
【学習・実務に向けたワンポイント】
設問文の内容は、正しい選択肢以外の人についても対策が必要と考えられ、正解できなくてもまったく気にしなくてよい設問と筆者は考えています。
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03
35歳以上55歳未満 が正解です。
労働施策総合推進法の募集及び採用における年齢にかわりない均等な機会の確保に関して、年齢制限が認められる場合の例外が記載されています。
①定年の年齢を下回ること、②労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等禁止又は制限されている業務、③青少年、新卒の採用などがあります。
令和2年度の改正で令和5年3月31日までの措置として、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)で安定した職業に就いていない者の雇用を促進するため、この年齢を対象とした募集が可能となっています(労働施策総合推進法施行規則附則第10条)。
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