社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
国民年金法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 国民年金法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に( A )ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均
衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を( B )するものとし、政令で、給付額を( B )する期間の( C )を定めるものとされている。
2 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、( D )として、課することができない。ただし、( E )については、この限りでない。」と規定している。
1 国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に( A )ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均
衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を( B )するものとし、政令で、給付額を( B )する期間の( C )を定めるものとされている。
2 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、( D )として、課することができない。ただし、( E )については、この限りでない。」と規定している。
- 遺族基礎年金及び寡婦年金
- 遺族基礎年金及び付加年金
- 開始年度
- 開始年度及び終了年度
- 改定
- 給付額に不足が生じない
- 給付として支給を受けた金銭を基準
- 給付として支給を受けた金銭を標準
- 給付として支給を受けた年金額を基準
- 給付として支給を受けた年金額を標準
- 給付の支給に支障が生じない
- 減額
- 財政窮迫化をもたらさない
- 財政収支が保たれる
- 終了年度
- 調整
- 年限
- 変更
- 老齢基礎年金及び寡婦年金
- 老齢基礎年金及び付加年金
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:8 (国民年金法第25条)
国民年金法第25条は、以下のように規定しています。「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない」。
以上より設問のDに当てはまる用語は「給付として支給を受けた金銭を標準」となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
【正解】
8 .給付として支給を受けた金銭を標準
が正解です。
公課の禁止、からの出題です。
法25条
給付として支給を受けた
「金銭は標準」として課する事はできません。
⑦の「基準」と迷うところですが
条文そのままの出題になります。
本試験で迷わないように声に出して
条文を読むなどすると良いと思います。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
「8 .給付として支給を受けた金銭を標準」が正解です。
国民年金法25条では、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」と規定しています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第53回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問5)へ