社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
労働者災害補償保険法 問1
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ A ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は[ A ]級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の[ B ]日分である。
なお、8級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。
2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。
労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を[ C ]とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして、法第3条第1項、労働保険徴収法第3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法第4条の2第1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、また、労働保険徴収法施行規則第16条第1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に[ D ]を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。
したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、[ E ]に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。
1 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は[ A ]級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の[ B ]日分である。
なお、8級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。
2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。
労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を[ C ]とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして、法第3条第1項、労働保険徴収法第3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法第4条の2第1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、また、労働保険徴収法施行規則第16条第1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に[ D ]を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。
したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、[ E ]に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。
- 8
- 9
- 10
- 11
- 122
- 201
- 290
- 402
- 営業等の事業に係る業務
- 建設及び営業等以外の事業に係る業務
- 建設及び営業等の事業に係る業務
- 建設の事業に係る業務
- 事業主が自ら行うものがあること
- 事業主が自ら行うものがないこと
- 使用者
- 特別加入者
- 一人親方
- 労働者
- 労働者を使用するものがあること
- 労働者を使用するものがないこと
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは「併合繰上げ」についてになります。
10級と12級の障害がある時は、併合繰上げにより[ 9 ]級となります。
第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、1級繰り上げます。
第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、2級繰り上げます。
第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、3級繰り上げます。
今回は、10級と12級の身体障害がありますので、10級を1級繰り上げて9級となります。
第14級と第13級以上に該当する身体障害があるときは、繰上げはせず(併合して)重い方の障害等級が全体の障害等級となります。
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02
業務災害における障害等級の考え方のうち、併合認定については、実生活においてはかなり特殊な事態(本来はありえない/あってはならない)と考えますので、以下のようなごく基本的な考え方を押さえておくことでよいと筆者は考えています。
・障害等級は1級から14級まで14等級ある。
・このうち、半分(1級~7級)は年金、残り半分(8級~14級)は一時金である。
・8級から14級で一時金を受給した後は、当該障害が悪化した場合でも、
原則として7級以上に認定されることはない。
(一時金を受給した時点で終結したとみなされるため)
「9」が正しい選択肢です。
知識問題のレベルと判断します。
(実際に適用する基準としては、罹災者としては納得しづらいものと考えます)
「同一の労働災害」で障害等級13級以上の後遺障害が2つ以上残った場合、以下の基準が適用されることとなっています。
・障害等級5級以上の後遺障害が2つ以上なら、重い方の等級が3つ繰り上がる
・障害等級8級以上の後遺障害が2つ以上なら、重い方の等級が2つ繰り上がる
・障害等級13級以上の後遺障害が2つ以上なら、重い方の等級が1つ繰り上がる
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03
Aは障害等級の決定に関する併合繰上に関する問です。
Bは加重に関する問です。C,D,Eは労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件(平成24年2月24日)からの出題です。
暗記をしていなかったとしても文章をよく読んで前後の関係から何とか回答できると得点につながります。
障害等級の決定:併合繰上げに関する問いです。
同一の業務災害により2以上の身体障害のそれぞれが第13級以上に該当するときは、その障害等級に応じて次の通り重い方の身体障害の等級を繰り上げた障害等級とされます。
本肢では10級と12級の障害のため、13級以上に該当する障害が2つ上のため、重い方10級を1級繰上げ9級となります。
・・・業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は[ A ]級であり・・・
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