社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
労働者災害補償保険法 問2
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 労働者災害補償保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は[ A ]級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の[ B ]日分である。
なお、8級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。
2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。
労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を[ C ]とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして、法第3条第1項、労働保険徴収法第3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法第4条の2第1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、また、労働保険徴収法施行規則第16条第1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に[ D ]を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。
したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、[ E ]に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。
1 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は[ A ]級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の[ B ]日分である。
なお、8級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。
2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。
労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を[ C ]とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして、法第3条第1項、労働保険徴収法第3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法第4条の2第1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、また、労働保険徴収法施行規則第16条第1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に[ D ]を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。
したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、[ E ]に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。
- 8
- 9
- 10
- 11
- 122
- 201
- 290
- 402
- 営業等の事業に係る業務
- 建設及び営業等以外の事業に係る業務
- 建設及び営業等の事業に係る業務
- 建設の事業に係る業務
- 事業主が自ら行うものがあること
- 事業主が自ら行うものがないこと
- 使用者
- 特別加入者
- 一人親方
- 労働者
- 労働者を使用するものがあること
- 労働者を使用するものがないこと
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この過去問の解説 (3件)
01
業務災害における障害等級の考え方のうち、併合認定については、実生活においてはかなり特殊な事態(本来はありえない/あってはならない)と考えますので、以下のようなごく基本的な考え方を押さえておくことでよいと筆者は考えています。
・障害等級は1級から14級まで14等級ある。
・このうち、半分(1級~7級)は年金、残り半分(8級~14級)は一時金である。
・8級から14級で一時金を受給した後は、当該障害が悪化した場合でも、
原則として7級以上に認定されることはない。
(一時金を受給した時点で終結したとみなされるため)
「290」が正しい選択肢です。
知識問題のレベルと判断します。
(実際に適用する基準としては、罹災者としては納得しづらいものと考えます)
「複数の労働災害」で障害等級13級以上の後遺障害が残った場合は、既に先発の障害で一時金を受給している場合、後発の障害の受給においては、(既に受給した)先発の障害にかかる給付基礎日額の日数分が減算されます。
具体的には、本設問文の場合は、以下のとおりとなります。
後発の障害(10級と12級の併合により9級:391日)-先発の障害(13級:101日)
=290日分支給されます。
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02
この問題で覚えておくポイントは「併合繰上げ時の給付基礎日額の計算」についてになります。
新たな障害につき給付される障害補償給付の額は給付基礎日額の[ 290 ]日分となります。
元々、第13級の障害があったので101日分の給付基礎日額を持っていました。
そこに、併合繰上げによって第9級の障害に認定されましたので、併合繰上げ後の給付基礎日額は、391日分になります。
元々の第13級の障害101日分の給付基礎日額と、新たな障害の障害等級第9級の391日分から101日分を引いた290日分の給付基礎日額が支払われます。
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03
Aは障害等級の決定に関する併合繰上に関する問です。
Bは加重に関する問です。C,D,Eは労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件(平成24年2月24日)からの出題です。
暗記をしていなかったとしても文章をよく読んで前後の関係から何とか回答できると得点につながります。
加重に関する問です。
既に障害のあった者が、新たな業務上の負傷又は疾病(再発を含みます)によって、同一部位について障害の程度を重くした場合、これを加重といい、加重後の障害の状態に該当する障害等級に応じて年金又は一時金が支給されます。
本肢では障害の部位は下肢で同一であり、13級から9級に障害の程度が重くなりました。
従って、13級の障害補償一時金は給付日額の101日分、9級は391日分であるから、290日(391日―101日)分となります。
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